テレアポで守るべき法律とルール|あなたが守る5つと、会社が負う責任の線引き
「知らないうちに法律違反をして、誰かに迷惑をかけてしまったらどうしよう」。在宅テレアポに興味を持った方から、よくいただくご相談です。法律に詳しくないことを気にされる方ほど、相手を思いやれる方だと思います。
まず知っておいていただきたいのは、電話の勧誘に関わる法律の条文の多くが、「販売業者又は役務提供事業者は」という言葉で始まることです。つまり、決まりの多くは会社に向けられています。ただし、うそをつく・脅すといった行為には、電話をかけた本人にも罰則が及ぶことがあります。
この記事では、消費者庁や個人情報保護委員会などの公式の情報をもとに、あなたが守る5つのルールと、会社が負う責任の線引きを整理します。読み終えるころには、安全な職場かどうかを見分けるために、面談で何を聞けばよいかがはっきりしているはずです。
結論:あなたが守るのは5つ。仕組みで守るのは会社です
電話をかける人が守るのは、①名乗る、②断られたら引く、③時間を守る、④「絶対」を言わない、⑤リストを持ち出さない、の5つです。
名簿をどう用意するか、断られた先をどう管理するか、苦情にどう対応するか、個人情報をどう守るかは、会社が仕組みで引き受けることです。特定商取引法の電話勧誘販売の決まりも、多くは事業者に向けて書かれています。
また、法人あての取引は、特定商取引法の電話勧誘販売の決まりが原則として適用されません。ただし、相手が法人でも、担当者の氏名などは個人情報です。当サイトの電話の相手は法人だけで、5つのルールは相手が誰でも守ります。
会社が仕組みで引き受けること
- 名簿を用意し、システムで管理する
- 断られた先を記録し、扱いを決める
- 台本を用意する
- 苦情を受けて対応する
- 個人情報を守る決まりと研修
あなたが守る5つのルール
- ①名乗る
- ②断られたら引く
- ③時間を守る
- ④「絶対」を言わない
- ⑤リストを持ち出さない
左側を「ご自分でやってください」と言われる職場は、気をつけてください。名簿の入手や、断られた先の管理は、一人の在宅ワーカーが手帳でできることではありません。
テレアポに関わる法律の地図
テレアポに関わる主な法律は3つです。全部を覚える必要はありません。何のための決まりで、誰に向けられているのかだけをつかんでおいてください。
| 法律 | 何を決めているか | 誰に向けた決まりか | 当サイトの仕事との関係 |
|---|---|---|---|
| 特定商取引法(電話勧誘販売) | 名乗り、断った人への勧誘の禁止、うそや威迫の禁止、書面、クーリング・オフ | 販売業者・役務提供事業者 | 消費者(個人)への勧誘が対象。法人あての取引は原則として適用除外 |
| 個人情報保護法 | 個人情報の安全管理、従業者や委託先の監督など | 個人情報を扱う事業者 | 相手が法人でも、担当者の氏名などは個人情報。名簿と通話の扱いに関わる |
| 消費者契約法 | 事実と違う説明や、断定的な判断の提供による契約の取り消しなど | 消費者と事業者の契約 | 法人との契約は対象外。ただし「言い切らない」の考え方は同じ |
表は横にスクロールできます(スマートフォンの場合)。
2026年10月8日に、消費者庁「特定商取引法ガイド」、e-Gov法令検索、個人情報保護委員会のページで内容を確かめました。法律の解釈が必要な場合は、専門家に相談してください。
特定商取引法でいう電話勧誘販売は、事業者が電話で勧誘し、消費者から申し込みを受ける取引です。名乗る義務(第16条)、断った人への勧誘の禁止(第17条)、うそや威迫の禁止(第21条)は、どれも「販売業者又は役務提供事業者は」という主語で書かれています。
「会社が引き受けること」が本当に引き受けられているか、聞いてみてください。
「断られた先は、誰がどう管理していますか」——その一行で大丈夫です。応募でなくて構いません。
LINEで質問だけする(応募しなくて大丈夫です)→ルール①:名乗る
特定商取引法の第16条は、電話勧誘販売をしようとするとき、勧誘の前に、事業者の名称、勧誘する人の氏名、商品などの種類、そしてその電話が契約の勧誘のためのものであることを告げるよう求めています。「アンケートです」と言って実は営業、という入り方はできません。
法人あての電話には、この決まりは原則として当てはまりません。それでも当サイトでは、会社名・自分の名前・用件を最初に伝えることを、相手が誰でも守るルールにしています。名乗らない電話は、相手を身構えさせ、話を聞いてもらえなくなるからです。
あなた突然のお電話で失礼いたします。(会社名)の◯◯と申します。
あなた介護職員の採用のご案内で、お電話いたしました。
あなた採用をご担当の方に、おつなぎいただけますでしょうか。
台本には、名乗りと用件が最初から入っています。台本どおりに読めば、自然にこのルールを守れます。あなたの電話番号が相手に表示されることはありません。
ルール②:断られたら引く——再勧誘の禁止
特定商取引法の第17条は、契約をしないという意思を示した人に、その契約の勧誘を続けたり、あらためて勧誘したりすることを禁じています。「結構です」とはっきり言われたら、そこで終わりです。
相手うちは結構です。
あなた承知いたしました。お忙しいところ、お時間をいただきありがとうございました。
(ここで電話を終え、記録に「お断り」と残します)
研修では、断られたときの「切り返し」も練習します。これを聞いて、しつこく食い下がるのではと心配される方もいますが、切り返しと再勧誘は別のものです。
切り返し(研修で練習すること)
- 同じ電話の中で、まだ判断の材料が足りない相手に一言添える
- 例:「担当者がいない」と言われ、戻られる時間をうかがう
- 相手の都合を確かめるための質問
再勧誘(しないこと)
- はっきり断った相手に、同じ用件で勧誘を続ける
- 断られた先に、日をあらためて同じ用件でかける
- 法人あてでも、当サイトではしません
断られた先の管理を、本人にさせる会社は要注意
断られた先を覚えておくのは、一人の記憶や手帳では無理があります。かける先は毎日変わり、同じ名前の施設もあるからです。管理を本人に任せる職場では、いつか間違えて同じ先にかけてしまい、そのとき責められるのはかけた本人です。
当サイトでは、名簿は会社が用意して架電システムに入っており、通話の結果はその場で記録に残します。きつい言葉を言われた先は、以降の対象から外します。あなたが断られた先を手帳で管理することはありません。
件数だけを求める職場では、断られた先にもう一度かけたくなる圧力もかかりがちです。別の営業代行の会社から移ってきた方は、前の職場の様子をこう書いています。
「新たな自信と成長をくれた、[運営会社]のサポート」
以前は某営業代行会社で、コール数を上げろとだけ指示され、取れないと厳しく指導されていました。
営業にも正解があることを初めて知り、それを知らずに無駄に時間を過ごしてしまったことに気づきました。
ルール③:時間を守る——営業電話は何時までか
正確にお伝えすると、法律の条文に「夜◯時まで」という一律の時刻は書かれていません。
参考になるのは、消費者庁が特定商取引法の解釈を示した通達です。家庭を訪ねて売る訪問販売について、正当な理由なく不適当な時間帯(例えば午後9時から午前8時まで等)に勧誘することや、長い時間の勧誘、執ように何度も勧誘することは、「迷惑を覚えさせるような仕方」に当たることが多い、と説明しています。個人のお宅に関する説明ですが、時間の常識を考える目安になります。
法人あての電話で大切なのは、相手の仕事の時間と流れに合わせることです。当サイトの稼働は平日の9時〜18時で、夜間や早朝に電話をかけることはありません。介護施設あての電話では、時間帯ごとのつながりやすさも分かっています。
出典:当サイトの自社集計(2026年)。施設や地域によって違います。
相手が忙しい時間にかけないことは、断られにくくするためだけでなく、相手の仕事の邪魔をしないための配慮です。
ルール④:「絶対」を言わない——言ってはいけない言葉
消費者との契約では、事実と違うことを告げたり、将来どうなるか分からないことを確実だと言い切ったりして相手を誤解させると、相手は契約を取り消せることがあります(消費者契約法第4条)。電話勧誘販売で、うそを告げる・わざと事実を告げない・脅して困らせることも、特定商取引法第21条で禁止されています。
法人との契約は消費者契約法の対象ではありません。それでも、言い切った説明は、あとで「話が違う」というトラブルのもとになります。当サイトでは、相手が法人でも「絶対」と言わないことをルールにしています。
| 言わない言葉 | 何が問題か | 言い換えの例 |
|---|---|---|
| 「絶対に採用がうまくいきます」 | 先のことを言い切っている | 「同じような施設で、こういう例がございます」 |
| 「どこの施設も導入しています」 | 確かめていないことを事実のように言っている | 「くわしくは、担当から資料でご説明します」 |
| 「今日だけの特別な条件です」(本当でない場合) | 事実と違うことで決断を急がせている | 「現在の条件ですと、このようになります」 |
| 「話を聞いていただくまで切りません」 | 相手を困らせ、断れなくしている | 「お時間をいただき、ありがとうございました」 |
| 「アンケートのお願いです」(実は案内の電話) | 電話の目的を隠している | 「採用のご案内でお電話いたしました」 |
言い換えの例は考え方を示したもので、実際の台本の言い回しは研修でお渡しします。
聞かれて分からないことは、分からないと伝えて構いません。知ったかぶりで答えると、事実と違う説明になってしまいます。「くわしい者から、あらためてご説明いたします」と伝え、聞かれた内容を記録に残せば十分です。
ルール⑤:リストを持ち出さない——個人情報の扱い
個人情報保護委員会のガイドラインでは、会社などの団体そのものの情報は個人情報に当たりませんが、その役員や従業員などに関する情報は個人情報に当たる、とされています。施設のご担当者の名前は個人情報で、通話の中身も、そこから特定の個人が分かる場合は個人情報として扱う必要があるということです。
個人情報保護法は、個人情報を扱う事業者に、個人データの安全管理のための措置(第23条)、従業者の監督(第24条)、取り扱いを任せた先の監督(第25条)を求めています。名簿をどう管理するか、在宅で働く人にどんな決まりを守ってもらうかを決めるのは、会社の責任です。
あなたが守ることは、たとえば次のようなことです。
- 名簿や通話の中身を、紙に書き写したり、自分のパソコンに保存したりしない
- 家族や知人に、どこへかけたか、何を話したかを話さない
- SNSに、施設の名前や電話の中身を書かない(名前を伏せても書かない)
- 席を離れるときは、画面を閉じるかロックする
- 仕事が終わったら、使ったシステムからログアウトする
在宅で働くということは、ご自宅の机の上に、ほかの人の情報があるということです。うっかりは誰にでも起きるので、「気をつける」ではなく「毎回そうする」と決めてしまうのが確実です。
通話の録音は、相手に伝えないと違法?
個人情報保護委員会のQ&Aは、通話の中身から特定の個人を識別できる場合は個人情報に当たり、事業者は利用目的を通知または公表する義務を負うものの、録音していることを相手に伝える義務までは負わない、と答えています。
録音するかどうか、何に使うか、利用目的をどう示すかは、会社が決めて管理することです。台本に録音についての一文が入っている場合は、そのとおりに読んでください。うまくいかなかった通話を聞き直すことは、いちばん早い上達の方法の一つでもあります。
法人向けと個人向け:特定商取引法はどこまで及ぶか
特定商取引法の第26条は、申し込みをした人や買った人が、営業のために、または営業として結ぶ契約について、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売の決まりを適用しないと定めています。いわゆる事業者どうしの取引は、原則として適用除外です。
ただし、「相手が会社名を名乗ったから、必ず適用除外」とは限りません。大阪府の事業者向け講習会の資料では、名義が事業者でも、主として家庭用・個人用に使うものの取引は、実質的に消費者の取引として「営業のため」に当たらないとされた裁判例が紹介されています。
個人のお宅へかける(消費者向け)
- 電話勧誘販売の決まりの対象
- 名乗り・再勧誘の禁止・書面・クーリング・オフ
- うそや威迫には罰則もある
介護施設・企業へかける(法人向け・当サイトの仕事)
- 営業のための取引は、原則として適用除外
- 個人情報保護法は、相手が法人でも関わる
- 5つのルールは、法律の対象かどうかに関係なく守る
在宅テレアポの仕事が、法人向けと個人向けのどちらに多いかを示した公的な統計は、見当たりませんでした。求人によって違うので、面談で「かける相手は法人ですか、個人ですか」と聞いてください。個人向けの仕事なら、より多くの決まりが関わるので、研修や確認の体制をくわしく聞いておくと安心です。
違反したとき、誰が罰せられるのか
特定商取引法に違反したときの結果は、大きく3つに分かれます。誰に向いているかが、それぞれ違います。
特定商取引法第22条・第23条・第23条の2・第24条・第70条・第74条を、消費者庁「特定商取引法ガイド」とe-Gov法令検索で2026年10月8日に確かめました。
つまり、行政処分の多くは会社に向きますが、うそをつく・脅すといった行為は、電話をかけた本人が罰せられることがあります。いちばん確実な自分の守り方は、台本から外れず、分からないことは言い切らず、迷ったら担当に聞くことです。
当サイトの仕事は法人あてなので、電話勧誘販売の決まりは原則として当てはまりません。それでも、うそを言わない、困らせない、という線は同じように守ります。
苦情が来たら、誰が対応するか
当サイトでは、苦情は会社が受けて対応します。電話をかけた人が苦情まで受けるのは、気持ちの面でも、仕組みの面でも無理があるからです。
- 担当に伝える何があったかを、チャットで担当に伝えます。迷ったら、この段階で相談します
- 会社が対応する相手先への対応は、会社が引き受けます
- 対象から外すきつい言葉を言われた先などは、以降の対象から外します
- 一緒に振り返るうまくいかなかった通話を、担当と一緒に振り返ります
会社が引き受けることと、あなたがすることを、表にまとめておきます。面談で、ほかの職場と比べるときにも使えます。
| 項目 | 会社がすること | あなたがすること |
|---|---|---|
| 名簿 | 用意して、架電システムに入れておく | 自分で名簿を集めない |
| 断られた先 | 記録をもとに扱いを決める | 記録に「お断り」と残す |
| 台本 | 用意し、研修で教える | 台本どおりに話す |
| 苦情 | 受けて対応する | 何があったかを担当に伝える |
| 個人情報 | 守る決まりを作り、管理する | 持ち出さない・話さない |
電話の前後で、5つのルールを守る手順
5つのルールは、覚えるよりも、毎回の手順に組み込んでしまうほうが確実です。
- かける前に時間を確かめる——平日の稼働時間の中か、相手が忙しい時間(昼食の介助など)ではないかを見ます。
- 最初に名乗り、用件を伝える——会社名・自分の名前・用件を、台本どおりに最初に伝えます。
- 分からないことは言い切らない——聞かれて分からないことは、くわしい者から説明すると伝え、記録に残します。
- 断られたら、お礼を言って終える——「結構です」と言われたら、そこで終わりにし、記録に「お断り」と残します。
- 終わったら、画面と手元を片づける——名簿を書き写さず、席を離れるときは画面を閉じ、仕事の終わりにはログアウトします。
面談で聞いておきたい5つの質問
どの会社の面談でも、次の5つを聞いておくと、法律の面で安心できる職場かが分かります。
- かける相手は、法人ですか、個人ですか——個人向けなら、関わる決まりが増えます。
- 断られた先は、誰が管理しますか——「ご自分で」と言われたら、慎重に考えてください。
- 苦情が来たら、誰が対応しますか——「本人が」と言われる職場は、避けたほうが安心です。
- 名簿や個人情報の扱いの決まりはありますか——在宅での扱い方を、研修で教えてもらえるかを聞きます。
- 台本から外れて話す場面はありますか——「臨機応変に」とだけ言われたら、判断をあなたに任せているということです。
気になることは、応募の前に聞いていただいて構いません。
「苦情が来たら、誰が対応しますか」「名簿はどう管理していますか」——そのまま送ってください。仕組みを具体的にお答えします。
質問・応募のフォームへ(入力5分ほど)→よくある質問
在宅テレアポで断られた先の管理を本人にさせる会社は大丈夫?
慎重に考えてください。断られた先を一人の記憶や手帳で管理するのは無理があり、間違えて同じ先にかけてしまったとき、責められるのはかけた本人です。当サイトでは、名簿は会社が用意して架電システムに入っており、通話の結果を記録に残し、きつい言葉を言われた先は以降の対象から外します。
テレアポは違法になることがある?
あります。消費者に電話で勧誘する場合、名乗らない、断った人に勧誘を続ける、うそを告げる、脅して困らせるといった行為は、特定商取引法に違反します。名簿や通話の中身の扱いが悪ければ、個人情報保護法の問題にもなります。テレアポという仕事そのものが違法なのではなく、やり方しだいです。
テレアポで守るべき法律を教えて
主に、特定商取引法(電話勧誘販売の決まり)、個人情報保護法(名簿と通話の扱い)、消費者契約法(消費者との契約の取り消し)の3つです。多くは事業者に向けた決まりで、電話をかける人が守るのは、名乗る・断られたら引く・時間を守る・「絶対」を言わない・リストを持ち出さないの5つです。
テレアポで法律違反をしたら自分が罰せられる?
行政処分の多くは会社に向きますが、罰せられることはあります。特定商取引法では、電話勧誘販売でうそを告げる、わざと事実を告げない、脅して困らせるといった行為をした者に、3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金(または両方)が定められ、会社にも罰金が科されることがあります。台本から外れず、言い切らないことが自分を守ります。
法人向けテレアポにも特商法は適用される?
原則として適用されません。特定商取引法の第26条で、営業のために、または営業として結ぶ契約は、電話勧誘販売などの決まりの適用除外とされています。ただし、名義が事業者でも主に家庭用・個人用に使う取引は対象になりうるとされた裁判例があり、個人情報保護法は相手が法人でも関わります。
在宅テレアポは法人向けと個人向けどちらが多い?
どちらが多いかを示した公的な統計は見当たりませんでした。求人によって違うので、面談で「かける相手は法人ですか、個人ですか」と聞いてください。当サイトの仕事の相手は法人だけで、主な案件は介護施設に特定技能の外国人材をご紹介するための電話です。
テレアポの再勧誘は禁止されている?
消費者への電話勧誘販売では禁止されています。特定商取引法の第17条で、契約をしないという意思を示した人に、勧誘を続けたり、あらためて勧誘したりしてはならないと定められています。法人あてでは原則として適用除外ですが、当サイトでは、はっきり断られたらそこで終えることをルールにしています。
営業電話は夜何時までかけていい?
法律の条文に、一律の時刻は書かれていません。参考として、消費者庁の通達は、訪問販売で正当な理由なく午後9時から午前8時までのような不適当な時間帯に勧誘することを、迷惑を覚えさせる勧誘の例に挙げています。法人あてなら、相手の業務時間に合わせるのが基本で、当サイトは平日9時〜18時だけ稼働します。
通話録音は相手に伝えないと違法?
個人情報保護委員会のQ&Aでは、通話の中身で個人を識別できる場合は個人情報に当たり、事業者は利用目的を通知または公表する義務を負うものの、録音していることを伝える義務までは負わない、とされています。録音の扱いは会社が決めて管理することで、台本に録音の一文があれば、そのとおりに読んでください。
在宅テレアポで個人情報はどう扱う?
相手が法人でも、ご担当者の名前や、そこから個人が分かる通話の中身は個人情報です。名簿や通話の中身を書き写したり保存したりしない、家族やSNSに話さない、席を離れるときは画面を閉じる、仕事の終わりにログアウトする、の4つを毎回の決まりにしてください。管理の仕組みを作るのは会社の責任です。
在宅テレアポで苦情が来たら自分で対応する?
当サイトでは、苦情は会社が受けて対応します。あなたがすることは、何があったかをチャットで担当に伝えることです。苦情への対応を電話をかけた本人に任せる職場は、避けたほうが安心です。面談で「苦情が来たら、誰が対応しますか」と聞いてみてください。
テレアポで言ってはいけない言葉は?
「絶対に」「どこも導入しています」のように、先のことや確かめていないことを言い切る言葉、本当でない「今日だけ」、相手を断れなくする「聞いていただくまで切りません」、目的を隠す「アンケートです」などです。分からないことは、くわしい者から説明すると伝えれば十分です。
追伸——ルールがある職場のほうが、あなたを守ります
「断られたら引く」と決まっているから、あなたは食い下がらなくてすみます。「台本どおりに話す」と決まっているから、その場で難しい判断をしなくてすみます。
決まりのない職場のほうが、実は判断も責任も、全部あなたに背負わせています。
気になることがあれば、「断られた先は誰が管理しますか」の一行から、質問してみてください。
根拠と参照(Evidence & Reference)
- 電話勧誘販売の定義・氏名等の明示(第16条)・再勧誘の禁止(第17条)・禁止行為(第21条)・行政処分・クーリング・オフ(8日)・適用除外(第26条):消費者庁「特定商取引法ガイド」電話勧誘販売と、e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」(第16条・第17条・第21条・第26条・第70条・第74条。2026年10月8日に確認)。
- 訪問販売の「迷惑を覚えさせるような仕方」の解釈(午後9時から午前8時まで等の例):消費者庁「特定商取引に関する法律等の施行について(通達)」(2021年6月29日公表の版。2026年10月8日に確認)。
- 名義が事業者でも主に家庭用・個人用の取引に関する裁判例の紹介:大阪府「事業者向けコンプライアンス(特定商取引法)講習会 資料」(令和7年12月15日)。
- 団体の役員・従業員等の情報は個人情報に当たること:個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」2-1。通話の録音:同「Q&A 1-10」。安全管理措置・従業者の監督・委託先の監督:e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」第23条〜第25条(2026年10月8日に確認)。
- 消費者の定義・不実告知と断定的判断の提供による取消し:e-Gov法令検索「消費者契約法」第2条・第4条(2026年10月8日に確認)。
- 時間帯ごとのつながりやすさ:当サイトの自社集計(2026年)。仕事の相手・名簿・苦情対応・稼働時間:当サイトの運用(2026年10月時点)。
- 研修中の時給1,300円から(パート)・業務委託の成果報酬1アポイント20,000円・初期費用0円(登録料・研修費・教材費・保証金):募集要項(2026年10月時点の条件)。
- アポイント獲得率3〜7%(100件かけて3件、調子が良いと7件。分母は不在・受付止まりを含む総架電件数):当サイトの自社集計(2026年9月。6月の集計も同じ範囲)。集計方法は数字の根拠。
- 業界の一般的な目安1〜2%:テレアポ業界で広く言われている水準の引用で、当サイトの測定値でも公式統計でもありません。
- 指導責任者・川嶋 貴大のテレアポ大会7年連続優勝(2018年〜2024年)。
- 口コミ:Indeed(運営会社の企業ページのクチコミ)。個人の体験で、同じ結果を約束するものではありません。
質問・応募する
必須のご入力は5項目だけです。応募でなく、質問だけで終えていただいても構いません。応募される場合は、送信のあとに履歴書・職務経歴書の出し方をご案内します。
こう書いて送っていただければ、お答えします
「断られた先は、誰がどう管理していますか」
→ 名簿・記録・対象から外す仕組みを、具体的にご説明します。
「苦情が来たら、誰が対応しますか」
→ 会社が引き受ける範囲と、あなたが担当に伝えることをお答えします。
「法律のことは研修で教わりますか」
→ 研修2週間の中で練習する5つのルールと、困ったときの相談の仕方をお伝えします。
送信いただいた内容は、ご連絡と選考にだけ使います(プライバシーポリシー)。第三者へお渡しすることはありません。費用は一切かかりません(登録料・研修費・教材費・保証金すべて0円)。お断りいただいた方へ、こちらから重ねてご連絡することはありません。数か月あけてからのご相談も歓迎です。
フォームより気軽に、LINEで質問する採用担当が返信します(平日9:00〜18:00)
この記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、収入や成果を保証するものではありません。報酬には成果報酬が含まれるため、記載の金額は目安で、成果には個人差があります。数字は当サイトの集計(アポイント獲得率は2026年9月、収入の分布は2026年6月、フルタイムの中央値は2026年7月)と、2026年10月時点の募集条件にもとづきます。応募の条件に年齢・性別・婚姻の有無はありません。「おひとりさま」は、一人分の暮らしを自分の収入で支えている状況を指すこのサイトの呼び名です。
最終更新日:2026年10月8日|監修:川嶋 貴大/編集:おひとりさま在宅テレアポ求人 編集部