在宅テレアポの経費一覧|業務委託で経費にできるもの、電気代と回線の家事按分、パソコンの減価償却、領収書の保存まで(2026年の決まりで整理)
業務委託で在宅テレアポを始めると、毎月の電気代の明細や、買ったばかりのヘッドセットのレシートを見て、「これは経費になるのかしら」と手が止まります。
最初に知っておいていただきたいのは、仕事に使ったものなら何でも全額が経費になる、というわけではないことです。電気代や回線のように生活と仕事の両方に使うものは、記録などで仕事の分をはっきり分けられる部分だけが経費になります(国税庁)。もう一つ、パートで働く場合は、そもそも経費を自分で差し引く形ではありません。
この記事では、業務委託で働く方が経費にできるもの、電気代と回線の家事按分の計算の例、パソコンなど高いものの扱いを整理します。領収書の保存と、経費を多く計上したときにどうなるかも、2026年10月時点の国税庁の説明でまとめました。当サイトは税務の助言をしていません。具体的な判断は、税務署か税理士に確かめてください。
結論:経費にできるのは「仕事のために自分で払った分」。兼用のものは記録で分けます
業務委託の在宅テレアポで経費にできるのは、仕事のために自分で払った費用です。
- 仕事専用のもの(ヘッドセット・文具・仕事のための本など)は、その金額が経費になります
- 回線費用や電気代など生活と兼用のものは、仕事に使った分を記録で区分できる部分だけ(家事按分)
- パソコンは、10万円未満なら使い始めた年に全額、10万円以上は耐用年数4年で減価償却(10万円以上20万円未満は3年で均等に分ける方法も選べます)
- 領収書などの書類は、白色申告なら5年、帳簿は7年の保存が目安
パートは給与所得控除(2026年分は最低74万円)が差し引かれるので、経費を自分で引く形ではありません。当サイトでは通話料は会社負担なので、あなたの経費にはなりません。経費を多く計上して税金が少なかった場合は、修正申告と加算税・延滞税の対象になります。判断に迷うものは、税務署か税理士に確かめてください。
ここで扱うのは、何が経費になるかと、その記録の残し方です。確定申告が必要かどうかや、申告の流れそのものは確定申告と保険の手続きにまとめています。
まず分ける:パートと業務委託では「経費」の考え方が違う
同じ在宅テレアポでも、パートと業務委託では、お金の受け取り方が違います。パートは会社に雇われて受け取る「給与」、業務委託は仕事を請け負って受け取る「報酬」です。経費の考え方も、ここで分かれます。
パート(給与)
- 給与から、給与所得控除が自動で差し引かれる(2026年分は最低74万円)
- 自分で買ったヘッドセットなどを、経費として引く形ではない
- 例外として「特定支出控除」があるが、条件が厳しい
- 税金の精算は、会社の年末調整が基本
業務委託(報酬)
- 報酬から、実際に払った必要経費を自分で差し引く
- 経費の記録と領収書を、自分で残す
- 生活と兼用のものは、仕事の分を分けて計算する
- 必要に応じて、自分で確定申告をする
給与所得控除の最低額は、国税庁「令和8年分 年末調整についてのお知らせ」によります。どちらの働き方を選ぶかは業務委託とパートの違いで比べています。
パートで働く場合も経費は使える?
パートの給与には、仕事にかかる費用をおおまかに見込んだ「給与所得控除」が、最初から差し引かれます。そのため、ヘッドセットや電気代を自分で経費として引くことは、基本的にはありません。
例外として、給与所得者には特定支出控除という仕組みがあります。通勤費・研修費・資格取得費や、図書費・衣服費などの勤務必要経費(65万円まで)といった、特定の支出が対象です。その合計が給与所得控除額の2分の1を超えるときに、超えた分を差し引けます。ただし、給与の支払者などの証明書が必要で、確定申告をしなければ受けられません(国税庁 No.1415)。在宅のパートで、この条件に届くことは多くないと考えておくのが現実的です。
業務委託は、報酬から経費を引いて「所得」を出す
業務委託の報酬は、事業所得か雑所得になります。どちらも、計算は「収入−必要経費=所得」です。副業として続けている業務委託の収入は「業務に係る雑所得」に当たることがあり、その場合も必要経費を差し引けます(国税庁 No.1500)。当サイトの業務委託の契約は、開業届を出しているかどうかを問いません。
成果報酬の働き方は、月によって収入が大きく動きます。この仕事(テレアポ)を長く続けてきた方の口コミにも、成果報酬制という言葉が出てきます。
「諦めないでよかった。頑張った先の、安定の月80万」
御年63歳、テレアポ歴12年。……これが、私の知らない、成果報酬制でアポインターをしている方の技術でした。
題名にある月80万円は上位の方の結果で、全員が届く数字ではありません。ただ、収入が伸びた年ほど、経費を正しく記録しておく意味は大きくなります。記録は、収入が少ない最初の月から始めておくと楽です。
当サイトの場合、誰が何を払うか
経費になるのは、あなたが自分で払ったものだけです。会社が払っているものは、あなたの経費にはなりません。当サイトの業務委託で、誰が何を負担しているかを先に整理します。
| 費用 | 誰が払うか | 業務委託の経費の考え方 |
|---|---|---|
| 通話料 | 会社 | あなたは払っていないので、経費にならない |
| 登録料・研修費・教材費・保証金 | かからない(0円) | 払っていないので、経費はない |
| 振込手数料 | 会社 | 経費にならない |
| インターネットの回線費用 | あなた | 仕事に使った分を按分して経費にできる |
| 電気代 | あなた | 仕事に使った分を按分して経費にできる |
| パソコン(貸与なし) | あなた | 金額によって、全額か、何年かに分けて経費にする |
| ヘッドセット(数千円のもので十分) | あなた | 仕事専用なら、その年に全額 |
費用の負担は業務委託の募集要項と契約書の内容です。経費として認められるかの最終的な判断は、税務署に確かめてください。
機材の選び方や回線の速さの目安は、必要な機材と通信環境にまとめています。
在宅テレアポで経費にできるもの一覧
国税庁の説明では、必要経費は、収入を得るために直接かかった費用や、その年に生じた業務上の費用です。在宅テレアポに当てはめると、次のようなものが考えられます。
国税庁「No.2210 必要経費の知識」(令和8年4月1日現在法令等)をもとにした一般的な例です。経費になるかどうかは、使い方と記録で決まります。
ほかにも、仕事のために賃貸の部屋の一部を使っているなら、家賃を按分できる場合があります。国税庁は、店舗併用の住宅の家賃や水道光熱費などを、家事関連費の例に挙げています。反対に、経費にならないものもはっきり決まっています。
- 所得税・住民税——必要経費になりません
- 生計を一にする家族に払う家賃——同じ家計の家族に払う地代家賃は、必要経費になりません
- 国民年金・国民健康保険の保険料——経費ではなく、社会保険料控除として差し引きます
- 罰金や科料——必要経費になりません
- 会社が負担している通話料——自分で払っていないので経費になりません
- 仕事に使っていないスマートフォン代——当サイトの電話は架電システムでかけ、通話料は会社が負担します
経費そのものの判断は税務署のお仕事ですが、費用を誰が払うかはお答えできます。
「業務委託で、自分で払うものは何ですか」——その一行で大丈夫です。応募でなくて構いません。
LINEで質問だけする(応募しなくて大丈夫です)→家事按分とは?在宅ワークではどう計算する?
家事按分とは、生活と仕事の両方に使った費用を、仕事に使った割合で分けることです。こうした費用を、国税庁は「家事関連費」と呼んでいます。そのうち必要経費になるのは、「取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額」に限られます。
割合の決め方に、国が決めた一つの式があるわけではありません。大切なのは、あとから第三者に説明できる根拠があるかです。仕事の時間の記録、仕事に使う部屋、使っている機器などが根拠になります。
所得税の通達では、仕事に必要な部分が主かどうかを、支出のうち仕事に必要な部分が50%を超えるかで判断するとしています。ただし、50%以下でも、必要な部分をはっきり区分できれば、その部分を必要経費にして差し支えないとされています(所得税基本通達45-2)。在宅で週に数時間働く場合、割合が小さくなるのは自然なことです。
- 兼用のものを書き出す回線・電気代・家賃(賃貸の場合)・パソコンなど、生活と仕事の両方に使うものを並べる
- 物差しを決める時間で分けるか、部屋の広さで分けるか、機器で分けるか。説明しやすいものを選ぶ
- 記録をつける稼働した日と時間を、毎回記録する。按分の根拠になる
- 割合を計算する記録から仕事の割合を出し、毎月の支払額に掛ける
- 根拠をメモで残すどの物差しで、なぜその割合にしたかを一言書いて、領収書と一緒に保存する
いちばん使いやすい物差しは、時間です。業務委託で働く日と時間を記録しておけば、それがそのまま按分の根拠になります。
稼働した日と時間を、その日のうちに記録しておく例です。週9時間を1年続けると、月にしておよそ39時間(9時間×52週÷12か月)になります。
時間の記録をもとに、按分を計算した例を示します。数字はすべて説明のための架空の例で、この割合なら認められる、という基準ではありません。
| 費用 | 1か月の支払い(架空) | 物差しと割合(架空) | 1年分の経費の例 |
|---|---|---|---|
| 回線費用 | 5,000円 | 回線を使う時間(1日5時間×30日=月150時間)のうち、仕事が39時間で26% | 5,000円×26%×12か月=15,600円 |
| 電気代 | 8,000円 | 家で起きている時間(1日14時間×30日=月420時間)のうち、仕事が39時間で約9% | 8,000円×9%×12か月=8,640円 |
| パソコン | 80,000円(1回の購入) | 使った時間の記録で、仕事が6割 | 80,000円×60%=48,000円(10万円未満なので使い始めた年に) |
| ヘッドセット | 4,000円(1回の購入) | 仕事専用で100% | 4,000円 |
| 合計 | ― | ― | 76,240円 |
表は横にスクロールできます(スマートフォンの場合)。
架空の数字による計算の例です。割合の決め方は人によって違い、ほかに説明できる物差し(使う部屋の広さ、機器の消費電力など)を使う方法もあります。実際の割合は、ご自身の使い方の記録をもとに決め、迷ったら税務署か税理士に確かめてください。
この例のように、週9時間の働き方では、電気代の経費は年に数千円ほどになることもあります。按分で大きな金額を出そうとするより、根拠を説明できる割合を、毎月同じ考え方で続けるほうが大切です。
パソコンやヘッドセットは経費になる?——金額で扱いが変わる
どちらも、仕事に使うなら経費になりえます。違いが出るのは、買った金額です。
ヘッドセットは数千円のもので十分なので、10万円未満の扱いになり、仕事に使い始めた年に全額を経費にできます。パソコンは、買った金額によって扱いが分かれます。
| 買った金額 | 扱い | ひとこと |
|---|---|---|
| 10万円未満(または使える期間が1年未満) | 使い始めた年に全額を必要経費にする | ヘッドセットや手ごろなパソコン |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産として、3年間で3分の1ずつ必要経費にすることもできる | 選ばない場合は、ふつうの減価償却 |
| 10万円以上40万円未満(青色申告者の特例) | 一定の要件を満たす青色申告者は、使い始めた年に全額を必要経費にできる(年300万円まで) | 2026年3月31日までに買ったものは30万円未満。2029年3月31日までに買ったものが対象 |
| 上の扱いに当てはまらないもの | 耐用年数にわたって減価償却する | パソコン(サーバー用を除く)の耐用年数は4年 |
金額の基準は改正されることがあります。買う年の国税庁の説明で確かめてください。
出典:国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」と「主な減価償却資産の耐用年数表」(2026年10月8日に確認)。
減価償却の考え方(定額法)
減価償却は、高いものの代金を、使える期間にわたって少しずつ経費にしていく考え方です。定額法では、毎年の経費は「取得価額×定額法の償却率」で計算します(国税庁 No.2106)。耐用年数4年のパソコンなら、毎年ほぼ同じ額を、4年ほどかけて経費にしていくイメージです。
たとえば、12万円のパソコンを1年を通して仕事専用に使うと、1年分の経費の目安はおよそ3万円になります(架空の例)。年の途中から使い始めた場合は、1年分の額を12で割り、その年に使った月数を掛けます。10月から使ったなら、その年は3か月分です。家族と共用なら、さらに仕事に使う割合を掛けます。
同じ12万円のパソコンでも、一括償却資産を選べば3年間で4万円ずつ、青色申告者の特例を使えば使い始めた年に全額、という扱いもできます。どれを選ぶかで毎年の経費が変わるので、買う前に税務署に確かめておくと安心です。
経費の領収書はどう保存する?
経費は、領収書やレシート、支払いの明細といった記録があってはじめて説明できます。帳簿や書類の保存期間は、申告の種類によって決まっています。
| 誰が | 帳簿 | 領収書などの書類 |
|---|---|---|
| 白色申告で、事業所得などがある方 | 収入と必要経費を書いた帳簿は7年 | 業務で受け取った請求書・領収書などは5年 |
| 青色申告の方 | 原則7年 | 原則7年(書類によっては5年でよいものもある) |
| 業務に係る雑所得の方 | ― | 前々年分の収入が300万円を超える場合、現金預金取引等関係書類を5年 |
出典:国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」「No.2070 青色申告制度」「No.1500 雑所得」、雑所得の書類の保存期間(5年)は国税庁「暮らしの税情報(令和8年度版)」。保存の義務がない場合でも、経費の根拠を説明するために残しておくと安心です。
電子で受け取った領収書は、データのまま残す
ネットで買い物をしたときの領収書や、メールで届く請求書のように、電子で受け取ったものは「電子取引」のデータです。国税庁は、2024年1月以降の電子取引データについて、帳簿や書類の保存が必要な方に、データのまま保存することを求めています。
保存の決まりには、改ざんを防ぐ措置(事務処理の規程を作って守る、など)と、日付・金額・取引先で探せるようにすることがあります。基準期間(2年前)の売上高が5,000万円以下の方などには、ゆるめた扱いがあります。税務署からデータのダウンロードを求められたときに応じられるようにしておけば、検索の要件を満たさなくてよいとされています。
難しく考えすぎる必要はありません。国税庁の案内では、ファイル名を「日付・金額・取引先」の順にそろえて、1つのフォルダにまとめる方法も紹介されています。紙のレシートは月ごとの封筒に、電子の領収書はパソコンの月ごとのフォルダに。この2つを決めておくだけで、探す手間がぐっと減ります。
経費を多く計上するとどうなる?
経費を実際より多く計上すると、所得が小さく計算され、税金が少なくなります。あとで誤りが分かれば、正しい税額との差を納め直すことになり、そのうえで加算税がかかることがあります。
国税庁の説明では、税務署から調査の事前通知を受ける前に、自分から修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。事前通知のあとで、調査による更正を予知する前なら、新たに納める税金に5%の過少申告加算税がかかります(当初の申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分は10%)。調査を受けて修正した場合や更正を受けた場合は10%で、同じく超える部分は15%です。どの場合も、納付の日までの延滞税があわせてかかります。
出典:国税庁「No.2026 確定申告を間違えたとき」(令和8年4月1日現在法令等)、国税通則法第68条(e-Gov法令検索)と国税庁の加算税のパンフレット。どの場合も延滞税が別にかかります。一部の金額には、図より高い割合がかかる場合があります(重加算税は、過去5年以内に重加算税などを課されていると45%)。
架空の領収書を作るなど、事実を隠したり偽ったりして税金を少なくした場合は、過少申告加算税に代えて、35%の重加算税の対象になります(国税通則法第68条)。さらに、2024年1月1日以後に法定申告期限が来るものには、帳簿についての決まりもあります。税務調査で帳簿を見せられなかったり、書くべき売上が大きく抜けていたりすると、加算税がさらに5%か10%重くなります。
反対に、経費を入れ忘れて税金を多く払っていたことに気づいたら、更正の請求で取り戻せます。期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。多すぎても少なすぎても、正しい記録に戻せばよい、と考えてください。
経費の扱いは、パートか業務委託かで変わります。
「業務委託で週◯時間なら、自分で用意するものと費用は何ですか」——そのまま送っていただければ、当サイトの費用の負担と、税務署で確かめることをお返しします。
質問・応募のフォームへ(入力5分ほど)→経費の記録を毎月つける手順
経費の記録は、年に一度まとめてやろうとすると大変です。月に一度、15分ほどの時間を決めておくのがおすすめです。
- 稼働の記録を締める——その月に働いた日と時間を合計します。按分の根拠になる数字です。
- 支払いの記録を集める——回線・電気代の明細、ヘッドセットや文具のレシート、ネットの領収書を集めます。
- 仕事専用と兼用に分ける——仕事専用のものはそのまま、兼用のものは按分の欄に入れます。
- 按分の計算をする——決めた物差し(時間など)で割合を出し、毎月同じ考え方で計算します。
- 紙とデータを保存する——紙は月ごとの封筒に、電子の領収書は「日付・金額・取引先」の名前で月ごとのフォルダに入れます。
- 迷ったものに印をつける——経費になるか分からないものは、まとめて税務署か税理士に確かめます。
この記録は、確定申告が必要かどうかを判断するときにも使えます。報酬の合計と経費の合計が分かれば、所得が出せるからです。申告が必要になる目安は確定申告と保険の手続きで、扶養の範囲を考えるときの所得の数え方は扶養の範囲で働く方法で確かめてください。
よくある質問
在宅テレアポで経費にできるものは?
業務委託なら、仕事のために自分で払った費用です。仕事専用のヘッドセットや文具、仕事のための本などはその金額が、回線費用や電気代のように生活と兼用のものは、仕事に使った分を記録で区分できる部分だけが経費になります。パソコンは金額によって、全額か、何年かに分けて経費にします。当サイトでは通話料は会社負担なので、あなたの経費にはなりません。
業務委託の在宅ワークで電気代は経費になる?
仕事に使った分は経費にできます。電気代は生活と兼用の「家事関連費」なので、取引の記録などをもとに、仕事に直接必要だった部分をはっきり区分できる場合の、その部分だけが対象です(国税庁)。稼働した時間の記録が、按分の根拠になります。週に数時間の働き方なら、経費になる額は大きくないことも多いです。
家事按分とは?在宅ワークではどう計算する?
生活と仕事の両方に使った費用を、仕事に使った割合で分けることです。時間・部屋の広さ・機器など説明しやすい物差しを決め、記録から仕事の割合を出して、毎月の支払額に掛けます。仕事に必要な部分が50%以下でも、はっきり区分できればその部分を経費にして差し支えないとされています(所得税基本通達45-2)。根拠のメモを領収書と一緒に残してください。
パソコンやヘッドセットは経費になる?
仕事に使うなら経費になりえます。10万円未満なら使い始めた年に全額、10万円以上20万円未満は3年で3分の1ずつにする方法も選べ、それ以外は耐用年数4年で減価償却します。一定の要件を満たす青色申告者は、2026年4月1日以後に買った10万円以上40万円未満のものを、使い始めた年に全額経費にできる特例もあります。家族と共用なら、仕事の割合で按分します。
経費の領収書はどう保存する?
紙の領収書は月ごとにまとめ、白色申告なら5年、帳簿は7年が保存の目安です。青色申告は原則7年です。ネットで受け取った領収書などの電子取引データは、帳簿や書類の保存が必要な方はデータのまま保存します。ファイル名を「日付・金額・取引先」にそろえ、1つのフォルダにまとめる方法を国税庁も紹介しています。
パートで働く場合も経費は使える?
パートの給与は、給与所得控除(2026年分は最低74万円)が差し引かれるので、経費を自分で引く形ではありません。例外として特定支出控除がありますが、特定の支出の合計が給与所得控除額の2分の1を超えることが条件で、給与の支払者などの証明と確定申告が必要です。在宅のパートで当てはまることは多くありません。
経費を多く計上するとどうなる?
税金が少なく計算され、あとで修正することになります。調査の事前通知の前に自分から修正すれば、過少申告加算税はかかりません。事前通知のあと、調査による更正を予知する前なら5%、調査のあとの修正や更正は10%(一部は15%)がかかり、延滞税もあわせて納めます。事実を隠したり偽ったりした場合は、35%の重加算税の対象です。
開業届を出していなくても、経費は差し引けますか?
差し引けます。業務委託の収入が雑所得に当たる場合も、計算は「収入−必要経費」です(国税庁 No.1500)。開業届を出すかどうかと、経費を差し引けるかどうかは別の話です。当サイトの業務委託の契約は、開業届の有無を問いません。事業所得か雑所得かの判断は、税務署に確かめてください。
国民年金や国民健康保険の保険料は経費になりますか?
経費にはなりません。自分や生計を一にする家族の国民年金・国民健康保険の保険料は、社会保険料控除として、その年に実際に払った金額の全額を所得から差し引きます(国税庁 No.1130)。経費とは差し引く場所が違うので、別に記録しておいてください。
経費を入れ忘れて申告してしまいました。どうすればいいですか?
税金を多く払っていたなら、更正の請求で取り戻せます。期間は原則として法定申告期限から5年以内です(国税庁 No.2026)。入れ忘れた経費の領収書と、按分の根拠のメモをそろえてから、税務署に相談してください。
追伸——経費は、記録が9割です
経費のことを調べ始めると、何が認められて何が認められないのか、不安ばかりが大きくなるかもしれません。けれど、ほとんどの迷いは、「いつ、何に、いくら払い、なぜ仕事の分がこの割合なのか」を書き留めておけば、税務署で確かめられる形になります。
働き始めた月から、稼働の時間とレシートを残すこと。それだけ始めておけば、あとの判断は窓口で一つずつ確かめながら進められます。
自分で用意するものが何かを知りたいときは、一行だけ送ってください。
根拠と参照(Evidence & Reference)
- 必要経費の範囲・家事関連費(取引の記録などにより業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる部分に限る)・必要経費にならないもの:国税庁「No.2210 必要経費の知識」(令和8年4月1日現在法令等)。家事関連費の判定(50%以下でも明らかに区分できれば必要経費にできる):国税庁「所得税基本通達45-1・45-2」、所得税法施行令第96条(e-Gov法令検索)(いずれも2026年10月8日に確認)。
- 少額の減価償却資産(10万円未満)・一括償却資産(10万円以上20万円未満・3年)・中小企業者等の少額減価償却資産の特例(10万円以上40万円未満、2026年3月31日までの取得は30万円未満、2029年3月31日までの取得、年300万円まで):国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」。パソコン(サーバー用を除く)の耐用年数4年:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」。定額法の計算と年の途中の月割り:国税庁「No.2106 定額法と定率法による減価償却」(いずれも令和8年4月1日現在法令等)。
- 帳簿と書類の保存期間:国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」「No.2070 青色申告制度」「No.1500 雑所得」(令和8年4月1日現在法令等)。業務に係る雑所得の前々年分の収入が300万円を超える方の現金預金取引等関係書類の保存(5年間):国税庁「暮らしの税情報(令和8年度版)記帳や帳簿等保存・青色申告」(2026年10月8日に確認)。
- 電子取引データの保存(2024年1月からはデータのまま保存・改ざん防止のための事務処理規程・基準期間の売上高5,000万円以下の方はダウンロードの求めに応じれば検索の要件が不要・日付・金額・取引先の順のファイル名で特定のフォルダに集約する方法):国税庁のパンフレット「令和6年1月からの電子取引データの保存方法」(令和5年12月)と「電子取引データを適切に保存できていますか?」(令和6年11月)(いずれも2026年10月8日に確認)。
- 過少申告加算税・延滞税・帳簿の提示がない場合などの加重・更正の請求(5年):国税庁「No.2026 確定申告を間違えたとき」(令和8年4月1日現在法令等)。重加算税(過少申告加算税に代えて35%、過去5年以内に重加算税などを課された場合は45%):e-Gov法令検索「国税通則法」第68条、国税庁「加算税の見直しのパンフレット(PDF)」(平成28年12月・2026年10月8日に確認)。
- 特定支出控除:国税庁「No.1415 給与所得者の特定支出控除」。社会保険料控除:国税庁「No.1130 社会保険料控除」(令和8年4月1日現在法令等)。2026年分の給与所得控除の最低額74万円:国税庁「令和8年分 年末調整についてのお知らせ」。
- 当サイトの費用の負担(通話料・振込手数料は会社負担、回線費用と電気代・パソコン・ヘッドセットは自分で用意)・開業届の有無を問わないこと:業務委託の募集要項と契約書(2026年10月時点)。当サイトは税務の助言や代行をしていません。
- 研修中の時給1,300円から(パート)・業務委託の成果報酬1アポイント20,000円・初期費用0円(登録料・研修費・教材費・保証金):募集要項(2026年10月時点の条件)。
- アポイント獲得率3〜7%(100件かけて3件、調子が良いと7件。分母は不在・受付止まりを含む総架電件数):当サイトの自社集計(2026年9月。6月の集計も同じ範囲)。集計方法は数字の根拠。
- 業界の一般的な目安1〜2%:テレアポ業界で広く言われている水準の引用で、当サイトの測定値でも公式統計でもありません。
- 指導責任者・川嶋 貴大のテレアポ大会7年連続優勝(2018年〜2024年)。
- 口コミ:Indeed(運営会社の企業ページのクチコミ)。個人の体験で、同じ結果を約束するものではありません。
質問・応募する
必須のご入力は5項目だけです。応募でなく、質問だけで終えていただいても構いません。応募される場合は、送信のあとに履歴書・職務経歴書の出し方をご案内します。
こう書いて送っていただければ、お答えします
「業務委託で、自分で払うものは何ですか」
→ 回線・電気代・パソコン・ヘッドセットなど、自分で用意するものと費用の負担をお伝えします。
「パートと業務委託、手続きが楽なのはどちらですか」
→ 働き方ごとに、税金の流れと記録の手間がどう違うかをご説明します。
「週◯時間で働くと、収入はどのくらいですか」
→ 実績の数字をもとに、目安をお返しします。税額の判断は税務署での確認をご案内します。
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この記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、収入や成果を保証するものではありません。報酬には成果報酬が含まれるため、記載の金額は目安で、成果には個人差があります。数字は当サイトの集計(アポイント獲得率は2026年9月、収入の分布は2026年6月、フルタイムの中央値は2026年7月)と、2026年10月時点の募集条件にもとづきます。応募の条件に年齢・性別・婚姻の有無はありません。「おひとりさま」は、一人分の暮らしを自分の収入で支えている状況を指すこのサイトの呼び名です。
最終更新日:2026年10月8日|監修:川嶋 貴大/編集:おひとりさま在宅テレアポ求人 編集部