在宅テレアポを扶養の範囲で働く方法|2026年の「178万円」「136万円」「130万円」と、週の時間の決め方
「扶養の範囲で、少しだけ働きたい」。そう考えて在宅の仕事を探す方は多いのですが、2026年は、その「範囲」を決める線が大きく動いた年です。
所得税がかからない給与の目安は160万円から178万円へ、家族が配偶者控除を受けられる範囲は123万円から136万円へ広がりました。勤め先の社会保険に入る条件だった「月8.8万円(いわゆる106万円)」は、2026年10月1日になくなっています。一方で、家族の健康保険の扶養に入れる130万円の線は残り、2026年4月からは労働契約の内容で判定できるようになりました。
この記事では、税と社会保険の線を2026年の制度で整理し、時給1,300円で週に何時間まで働けるかを計算します。パートと業務委託それぞれの調整のしかたも、順番にお伝えします。
結論:扶養の範囲で働けます。先に「守る線」を決めて、週の時間に直します
在宅テレアポでも、扶養の範囲で働けます。当サイトのパートはシフト制で週ごとに時間を相談でき、業務委託は週ごとの自己申告で時間を決められるので、年の収入を線の内側に収めやすい働き方です。
2026年の主な線は次の4つです。
- 家族の健康保険の扶養:年間収入130万円未満(60歳以上は180万円未満・年金も含む)
- 家族の配偶者控除:配偶者の給与収入136万円以下(2026年分)
- 本人の所得税:給与収入178万円まではかからない目安(2026年分)
- 勤め先の社会保険:従業員51人以上などの職場で週20時間以上なら加入(2026年10月1日から賃金の条件はなし)
時給1,300円で計算すると、130万円の内側は週19時間まで(1,300円×19時間×52週=128.4万円)です。家族手当の基準は会社ごとに違います。具体的な判断は、家族の勤め先、加入している健康保険、税務署で確かめてください。
ここで扱う数字は、国税庁・日本年金機構・厚生労働省が2026年10月時点で公表している内容です。当サイトは税務・社会保険の助言や代行はしていません。線の考え方と計算の手順をつかんだら、最後は窓口で確かめてください。
「扶養」には、税と社会保険の2種類がある
「扶養の範囲」という言葉は、実は2つの別の仕組みを指しています。どちらの話をしているのかで、守る線が変わります。
税の扶養(配偶者控除・扶養控除)
- 家族(納税する人)の所得税が軽くなる仕組み
- 1月〜12月の1年の所得で判定する
- 2026年分は、配偶者の給与収入136万円以下が配偶者控除の範囲
- 超えても、配偶者特別控除で控除が段階的に続く
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者)
- 自分で健康保険料や年金の保険料を払わずに済む仕組み
- これから1年の収入の見込みで判定する
- 年間収入130万円未満(60歳以上は180万円未満)
- 超えると、自分で保険に入り、保険料を払う
社会保険の扶養に入っていると、家族の健康保険の被扶養者として、自分で健康保険料を払わずに済みます。配偶者が会社員などで、あなたが20歳以上60歳未満なら、原則として国民年金の第3号被保険者にもなり、年金の保険料も自分で払いません。60歳を過ぎると第3号ではなくなりますが、健康保険の扶養は、条件を満たせば続きます。
なお、扶養は配偶者のものだけではありません。お子さんの健康保険の被扶養者になっている方や、お子さんの扶養控除の対象になっている方もいます。父母は同居していなくても被扶養者になれますが、別居の場合は、収入が仕送りの額より少ないことが条件になります。
2026年の線を一覧にする
税と社会保険の線を、2026年の制度で一つの表にまとめます。
| 線 | 何が変わるか | 2026年の基準 | 判定のしかた |
|---|---|---|---|
| 本人の所得税 | 自分に所得税がかかり始める | 給与収入178万円(2026年分) | 1月〜12月の収入 |
| 家族の配偶者控除 | 家族の所得税の控除 | 配偶者の給与収入136万円以下 | 1月〜12月の収入 |
| 家族の配偶者特別控除 | 控除が段階的に減る | 136万円超〜207万円以下 | 1月〜12月の収入 |
| 家族の健康保険の扶養 | 自分で健康保険料などを払う | 130万円未満(60歳以上は180万円未満) | これから1年の見込み |
| 勤め先の社会保険 | 勤め先の健康保険・厚生年金に入る | 週20時間以上・従業員51人以上など | 契約の労働時間 |
| 家族手当 | 家族の勤め先の手当 | 会社ごとに違う | 会社の規程 |
表は横にスクロールできます(スマートフォンの場合)。
税の線は国税庁、社会保険の線は日本年金機構の公表内容によります(根拠と参照にURL)。住民税は所得税と別の決まりで計算されるため、この表の線とは一致しません。
2026年は、これらの線が次々に動きました。時期をそろえて見ておくと、今年と来年の働き方を考えやすくなります。
- 2026年4月130万円の判定に、労働契約の内容を使えるように給与収入だけの方は、労働条件通知書などに書かれた賃金から見込む額で判定できる
- 2026年10月1日勤め先の社会保険の賃金の条件がなくなる月8.8万円以上という条件が撤廃。週20時間以上などの時間の条件で決まる
- 2026年12月年末調整で、178万円・136万円の線が反映される11月までの源泉徴収は改正前のまま。12月にまとめて精算される
- 2027年10月から従業員の人数の条件が段階的に縮小2035年10月になくなる予定
出典:日本年金機構(2026年5月1日・10月1日更新のお知らせ)、国税庁「令和8年 源泉所得税の改正のあらまし」(令和8年4月)、厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」。
税の線:本人の178万円と、家族の136万円
まず税の線です。2026年分の所得税では、給与だけの方なら、給与収入178万円まで所得税がかかりません。基礎控除(最大104万円)と給与所得控除(最低74万円)を足した額です。社会保険料などを払っていれば、その分の控除もあるので、実際の線はもう少し上になります。
次に、家族の税金です。配偶者の給与収入が136万円以下なら、家族(納税する人)は配偶者控除を受けられます。国税庁の説明では、家族の所得が900万円以下なら、控除の額は38万円です(配偶者が70歳以上の場合は48万円)。
大事なのは、136万円を超えても、家族の控除がすぐになくなるわけではないことです。136万円を超えると、配偶者特別控除という別の控除に切り替わり、配偶者の給与収入が169万円以下までは、最大の38万円が続きます(家族の所得が900万円以下の場合)。
出典:国税庁「配偶者控除」「配偶者特別控除」(令和8年4月1日現在法令等)、「令和8年 源泉所得税の改正のあらまし」(令和8年4月)。給与収入は、2026年分の給与所得控除(74万円)で配偶者の所得から換算した目安です。家族の所得が900万円を超えると、控除の額は段階的に小さくなります。
ただし、家族の勤め先の家族手当(配偶者手当)は、税の控除とは別のものです。「配偶者控除の対象であること」などを支給の条件にしている会社もあれば、まったく別の基準の会社もあります。家族の勤め先の規程を、先に確かめておいてください。
社会保険の扶養:130万円(60歳以上は180万円)
次に、社会保険の扶養(健康保険の被扶養者)の線です。日本年金機構の説明では、主な条件は次のとおりです。
- 年間収入が130万円未満であること。60歳以上の方は180万円未満
- 家族と同居している場合は、収入が家族(被保険者)の収入の半分未満であること
- 別居の場合は、収入が家族からの仕送りの額より少ないこと
ここでいう年間収入は、過去の収入ではなく、これから1年間の見込みです。給与なら月108,333円以下が目安とされています。また、公的年金や雇用保険の失業等給付なども収入に含まれます。60歳以上で年金を受け取っている方は、年金と働いた収入を合わせて180万円未満かどうかを見ることになります。
- 勤め先の社会保険に入るか週20時間以上など、勤め先で加入する条件に当てはまれば、自分が勤め先の保険に入る
- これから1年の収入を見込む給与・報酬・年金などを合わせて、1年分の見込みを出す
- 130万円(60歳以上は180万円)と比べる未満なら、扶養の条件の一つを満たす
- 家族の収入との関係を見る同居なら家族の収入の半分未満か、別居なら仕送りの額より少ないか
2026年4月からは、給与収入だけの方について、労働条件通知書などに書かれた賃金から見込む年間収入で判定できるようになりました。ただし、日本年金機構の案内では、給与以外の収入がある場合や、「シフト制」などで労働時間の書き方がはっきりしない場合は、この方法は使えないとされています。年金を受け取っている方も、給与以外の収入があるため、この方法の対象外です。
業務委託の報酬で働く場合は、収入の数え方(経費を差し引くかどうかなど)を、加入している健康保険ごとに確かめる必要があります。家族の勤め先の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)に、先に問い合わせてください。
勤め先の社会保険:週20時間と51人
3つ目は、あなた自身が勤め先の社会保険に入るかどうかの線です。パートで働く場合、次のどちらかに当てはまると、勤め先の健康保険・厚生年金に入ります。
- 週の所定労働時間と月の所定労働日数が、同じ職場の通常の労働者の4分の3以上
- 従業員51人以上などの職場で、週20時間以上働き、学生ではない
2026年10月1日からは、月8.8万円以上という賃金の条件がなくなりました。つまり、これからは収入ではなく、働く時間で決まります。従業員51人以上などの職場で扶養の範囲に収めたい場合は、契約の労働時間を週20時間未満にするのが、ひとつの目安になります。従業員の人数の条件は、2027年10月から段階的に縮小され、2035年10月になくなる予定です。
当サイトのパートで週20時間以上働く場合に、健康保険・厚生年金に入るかどうかは、面談で確かめ、労働条件通知書で確認してください。業務委託は雇用ではないので、この線は関係ありません。
「扶養の範囲で、週◯時間働きたいです」——その一行で大丈夫です。
あなたの時間で、パートと業務委託のどちらが調整しやすいかをお返しします。扶養の判断そのものは、ご家族の勤め先や健康保険でご確認ください。
LINEで質問だけする(応募しなくて大丈夫です)→時給1,300円で計算する:週の時間と年収
線が分かったら、週の時間に直します。パートの場合の計算は、次の式です。
年収 = 時給 × 週の時間 × 52週
当サイトのパートは研修中の時給が1,300円からなので、1,300円で計算すると次のようになります。
時給1,300円×週の時間×52週で機械的に計算した額です。祝日や休みで働かない週があれば、実際の年収はこれより少なくなります。時給が上がったときや、時給のほかに支給されるもの(手当など)があるときは、その分も入れて計算し直してください。
この計算から、線ごとの週の時間の目安が出ます。
| 守りたい線 | 年収の上限 | 週の時間の目安 | 年収の計算 |
|---|---|---|---|
| 社会保険の扶養(60歳未満) | 130万円未満 | 週19時間まで | 128.4万円 |
| 配偶者控除 | 136万円以下 | 週20時間まで | 135.2万円 |
| 本人の所得税がかからない | 178万円まで | 週26時間まで | 175.8万円 |
| 社会保険の扶養(60歳以上) | 180万円未満 | 週26時間まで | 175.8万円 |
表は横にスクロールできます(スマートフォンの場合)。
週20時間以上は、職場によっては勤め先の社会保険に入る時間です。60歳以上で年金を受け取っている方は、年金も含めて180万円未満かどうかを見ます。
たとえば、60歳未満の方が130万円の内側で働くなら、週19時間までが目安です。週19時間いっぱいまで働くなら、1日3時間では週6日以上が必要になり、平日だけでは組めません。平日5日のうち4日を1日4時間、1日を3時間にする、といった組み方になります。
パートと業務委託、それぞれの調整のしかた
扶養の範囲で働くときの調整のしかたは、パートと業務委託で違います。
パート(時給)
- 収入は時給×時間で決まり、先に計算できる
- シフト制で、週2日・1日3時間から時間を相談できる
- 年の途中で累計を見て、残りの月の時間を減らせる
- 労働条件通知書の時間の書き方が、扶養の判定に関わる
業務委託(1アポイント20,000円)
- 収入は件数で決まり、月ごとに動く
- 週6時間から、週ごとの自己申告で時間を決められる
- 税の線は「報酬−経費」の所得で考える
- 社会保険の扶養の数え方は、加入している健康保険に確かめる
パートの場合は、収入を先に計算できるのが強みです。毎月、1月からの累計と残りの月の見込みを書き出しておけば、年の後半で時間を減らして調整できます。
業務委託の場合は、注意が必要です。業務委託には給与所得控除がないので、税の線は「報酬から経費を引いた所得」で考えます。配偶者控除の範囲は所得62万円以下なので、経費がなければ、報酬62万円=1アポイント20,000円×31件が目安になります。給与の136万円と比べると、かなり低い線です。ただし、配偶者特別控除で最大の38万円が続くのは所得95万円以下までなので、家族の税金の面では、報酬から経費を引いて95万円までは控除の額が変わりません(あなたが70歳未満で、家族の所得が900万円以下の場合)。
業務委託は件数で収入が決まるので、月ごとの収入は動きます。当サイトの集計でも、収入には大きなばらつきがあります。
当サイトの集計で見る、月の収入と扶養の線(2026年6月)
- 結果
- 3か月以上続けた方の月収の中央値は92,000円でした。12か月続けば110.4万円で、130万円の線の内側です。
- 読み方
- 130万円を12か月で割ると、月に約10.8万円です。中央値の方は線の内側ですが、月に約10.8万円を超える月が続くと、年の途中で時間を減らす調整が必要になります。
- 注意
- 中央値は、働き方や稼働時間を問わずに数えた値で、約束する金額ではありません。業務委託の方は件数によって月の収入が上下します。
- 3万円未満 18%
- 3万〜7万円 24%
- 7万〜12万円 31%
- 12万〜20万円 17%
- 20万円以上 10%
母数は、3か月以上続けて稼働している方です。働き方や時間を問わずに数えています。くわしくは数字の根拠。
月12万円を超える方は、合わせて27%でした。扶養の範囲で働きたい方は、型が身について収入が伸びてきたときこそ、年の途中で累計を確かめる習慣をつけてください。週の時間の組み方は週3日・シフト自由の実態と1日2時間の働き方と月収が参考になります。
扶養の内側にとどまるか、外に出るか
扶養の範囲で働くことは、多くの方にとって合理的な選び方です。ただ、線の内側にとどまることが、いつも得になるとは限りません。
勤め先の社会保険に入ると、健康保険料と厚生年金の保険料を払うことになり、手取りは減ります。その一方で、加入して働いた期間は、将来の老齢厚生年金の額に反映されます。厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」では、手取り額や将来の年金額の変化を試算できます。どちらを選ぶかは、目の前の手取りと、これから先の年金のどちらを重く見るかで変わります。
一人分の暮らしを自分の収入で支えている方や、これから支える予定の方は、扶養の線より、毎月いくら必要かから逆算するほうが合っていることもあります。働き方ごとの収入の違いは業務委託とパートの違い、税金の手続きは確定申告と保険の手続きにまとめています。
守りたい線が決まれば、週の時間は計算で出せます。
「60歳未満で、130万円の内側で働きたいです。平日の午前なら週4日取れます」——そのまま送っていただければ、パートと業務委託それぞれの組み方をお返しします。扶養の判断は、ご家族の勤め先と健康保険での確認もあわせてご案内します。
質問・応募のフォームへ(入力5分ほど)→扶養の範囲で働く時間の決め方
最後に、扶養の範囲で働く時間を決める手順をまとめます。
- 自分に関係する線を決める——税の扶養か、社会保険の扶養か、その両方か。60歳以上かどうかで、社会保険の線は130万円か180万円かが変わります。
- 家族の勤め先に、家族手当の基準を聞く——税の控除とは別の基準のことがあるので、先に確かめます。
- 年収の上限を、週の時間に直す——年収の上限÷時給÷52週で、週の時間の目安を出します。時給1,300円・130万円なら週19時間までです。
- 働き方を選び、面談で時間を伝える——パートなら週の時間、業務委託なら週の時間と月の件数の考え方を相談します。
- 労働条件通知書の時間の書き方を確かめる——2026年4月からの契約内容での判定には、労働時間がはっきり書かれていることが必要です。
- 毎月、1月からの累計を記録する——年の後半で線に近づいたら、残りの月の時間を減らして調整します。
よくある質問
在宅テレアポは扶養内で働ける?
働けます。当サイトのパートは週2日・1日3時間からのシフト制で、業務委託は週6時間からの自己申告制なので、年の収入を線の内側に収めやすい働き方です。時給1,300円なら、家族の健康保険の扶養(130万円未満)の内側は週19時間まで、配偶者控除(136万円以下)の内側は週20時間までが目安です。具体的な判断は、ご家族の勤め先や加入している健康保険で確かめてください。
扶養の範囲で働くなら、年収はいくらまでにすればいいですか?
守りたい線によって違います。家族の健康保険の扶養は130万円未満(60歳以上は180万円未満)、家族の配偶者控除は配偶者の給与収入136万円以下(2026年分)、本人の所得税がかからないのは給与収入178万円までが目安です。さらに、家族の勤め先の家族手当には会社ごとの基準があります。まず、どの線を守りたいかを決めてください。
2026年の「178万円」で、扶養の考え方は変わりましたか?
178万円は、あなた自身に所得税がかからない給与収入の目安で、2025年分の160万円から上がりました。家族の配偶者控除の範囲も、123万円から136万円に広がっています。ただし、家族の健康保険の扶養の130万円は変わっていません。税の線と社会保険の線は別のものなので、どちらを守るのかを分けて考えてください。
130万円は、1月から12月の収入で判定されるのですか?
社会保険の扶養の130万円は、過去の収入ではなく、これから1年間の収入の見込みで判定されます(日本年金機構)。給与なら月108,333円以下が目安です。2026年4月からは、給与収入だけの方は、労働条件通知書などに書かれた賃金から見込む額で判定できるようになりました。税の線(136万円・178万円)は、1月から12月の1年の所得で判定します。
60歳以上でも、扶養の上限は130万円ですか?
60歳以上の方は、健康保険の扶養の上限が180万円未満になります(日本年金機構)。ただし、公的年金も収入に含まれるので、年金と働いた収入を合わせて見ます。また、国民年金の第3号被保険者は20歳以上60歳未満の方なので、60歳を過ぎると年金の扶養はなくなります。税の配偶者控除の線(136万円以下)は年齢で変わりません。
週20時間を超えると、扶養から外れますか?
従業員51人以上などの職場で週20時間以上働くと、勤め先の健康保険・厚生年金に自分で入ることになり、家族の健康保険の扶養からは外れます。2026年10月1日からは、月8.8万円以上という賃金の条件がなくなり、収入が少なくても時間で決まります。当サイトのパートで加入になるかは、面談と労働条件通知書で確かめてください。業務委託はこの条件の対象外です。
業務委託でも、家族の扶養に入れますか?
入れる場合があります。業務委託は勤め先の社会保険に入らないので、収入が130万円未満(60歳以上は180万円未満)などの条件を満たせば、家族の健康保険の扶養に入れます。ただし、報酬から経費を差し引いて数えるかどうかなど、収入の数え方は健康保険ごとに確かめる必要があります。税の配偶者控除は、報酬から経費を引いた所得62万円以下が範囲です。
年金を受け取っていても、家族の扶養に入れますか?
条件を満たせば入れます。60歳以上の方の健康保険の扶養は、年金も含めた年間収入が180万円未満であることなどが条件です。たとえば年金が年100万円なら、働いた収入は80万円未満に収める計算になります。年金を受け取っている方は、2026年4月からの労働契約の内容での判定は使えないので、収入の見込み全体で判定されます。
子どもの扶養に入っている場合も、考え方は同じですか?
考え方は同じです。健康保険の扶養は、父母であればお子さんと別居していても入れますが、別居の場合は、収入がお子さんからの仕送りの額より少ないことが条件になります。60歳以上なら上限は180万円未満です。税の扶養控除の対象になる所得の範囲は、2026年分は62万円以下(給与だけなら136万円以下)です。お子さんの勤め先と健康保険で確かめてください。
年の途中で、扶養の線を超えそうになったら?
残りの月の時間を減らして調整します。パートなら週ごとのシフトで時間を相談でき、業務委託なら週ごとの申告で時間を減らせます。月ごとに1月からの累計を記録しておくと、早めに気づけます。社会保険の扶養は、これから1年の見込みで判定されるので、時給が上がったときや時間を増やしたときは、見込みが変わっていないかを家族の健康保険に確かめてください。
追伸——線を守ることと、自分の暮らしを守ること
扶養の線は、2026年に大きく動きました。去年の数字のまま時間を抑えていると、もう少し働けたのに、ということも起こります。
一方で、線の内側にとどまることだけが正解ではありません。家族の扶養の外に出て、自分の保険と年金を持つことが、これからの暮らしを支える選び方になる方もいます。
どちらを選ぶにしても、まず「どの線を守るか」を決めてください。そこから先の時間の計算は、私たちも一緒にお手伝いします。
根拠と参照(Evidence & Reference)
- 2026年分の所得税(基礎控除最大104万円・給与所得控除の最低74万円、配偶者控除・扶養控除の所得62万円以下=給与収入136万円以下、配偶者特別控除は62万円超133万円以下=給与収入136万円超207万円以下、12月の年末調整で精算):国税庁「令和8年 源泉所得税の改正のあらまし」(令和8年4月)。配偶者特別控除の額(家族の所得900万円以下の場合、配偶者の所得62万円超95万円以下で38万円、130万円超133万円以下で3万円):国税庁「配偶者特別控除」。給与収入への換算(2026年分の給与所得控除74万円):国税庁「給与所得控除」(いずれも令和8年4月1日現在法令等・2026年10月8日に確認)。
- 配偶者控除の要件と控除額(家族の所得900万円以下で38万円、老人控除対象配偶者は48万円):国税庁「配偶者控除」(令和8年4月1日現在法令等)。老人控除対象配偶者が70歳以上の配偶者であること:国税庁「確定申告の手引き 用語の説明」(2026年10月8日に確認)。
- 健康保険の被扶養者の収入の基準(130万円未満・60歳以上は180万円未満・これから1年の見込み・月108,333円以下の目安・公的年金を含む・同居と別居の条件)と国民年金の第3号被保険者:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」(2026年9月30日更新)。
- 労働契約の内容による年間収入の判定(2026年4月から・給与収入のみ・シフト制などで労働時間が不明確な場合は不可):日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」(2026年5月1日更新)。
- 短時間労働者の加入の条件(2026年10月1日に賃金要件を撤廃):日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」(2026年10月1日更新)。4分の3の基準:日本年金機構「適用事業所と被保険者」(2026年10月1日更新)。
- 企業規模の条件の段階的な縮小(2027年10月〜2035年10月)と、手取り・将来の年金額の試算:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」(2026年10月8日に確認)。
- 年収の計算例:時給1,300円×週の時間×52週で計算した仮の額で、実績ではありません。月収の中央値と分布:当サイトの自社集計(3か月以上続けた方・2026年6月)。
- 研修中の時給1,300円から(パート)・業務委託の成果報酬1アポイント20,000円・初期費用0円(登録料・研修費・教材費・保証金):募集要項(2026年10月時点の条件)。
- アポイント獲得率3〜7%(100件かけて3件、調子が良いと7件。分母は不在・受付止まりを含む総架電件数):当サイトの自社集計(2026年9月。6月の集計も同じ範囲)。集計方法は数字の根拠。
- 業界の一般的な目安1〜2%:テレアポ業界で広く言われている水準の引用で、当サイトの測定値でも公式統計でもありません。
- 指導責任者・川嶋 貴大のテレアポ大会7年連続優勝(2018年〜2024年)。
- 口コミ:Indeed(運営会社の企業ページのクチコミ)。個人の体験で、同じ結果を約束するものではありません。
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こう書いて送っていただければ、お答えします
「130万円の内側で、週何時間まで働けますか」
→ 時給1,300円での週の時間の目安と、パート・業務委託それぞれの組み方をお返しします。
「60歳以上で年金を受け取っています。扶養の範囲で働けますか」
→ 年金を含めた考え方と、確かめる先をお伝えします。
「業務委託で扶養の範囲に収められますか」
→ 件数と時間の調整のしかたと、健康保険に確かめることをご説明します。
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この記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、収入や成果を保証するものではありません。報酬には成果報酬が含まれるため、記載の金額は目安で、成果には個人差があります。数字は当サイトの集計(アポイント獲得率は2026年9月、収入の分布は2026年6月、フルタイムの中央値は2026年7月)と、2026年10月時点の募集条件にもとづきます。応募の条件に年齢・性別・婚姻の有無はありません。「おひとりさま」は、一人分の暮らしを自分の収入で支えている状況を指すこのサイトの呼び名です。
最終更新日:2026年10月8日|監修:川嶋 貴大/編集:おひとりさま在宅テレアポ求人 編集部