求人に応募するとき、個人情報はどこまで出していい?|マイナンバー・口座番号・身分証の写真を求められたときの判断と、応募をやめたあとの消し方
応募フォームに名前と電話番号を入れたところで、送信ボタンの前で手が止まる。「この情報は、どこに行くのだろう」。在宅の仕事は顔を合わせずに進むことが多いぶん、そう感じるのは自然なことです。
意外と知られていませんが、応募者の個人情報の集め方には、法律の決まりがあります。雇われて働く仕事の募集では、会社が集めてよいのは業務の目的に必要な範囲で、目的を明らかにして集めることになっています。マイナンバーについては、労働局の資料にこう書かれています。「雇用契約を締結する前(採用面接時等)に事業主から採用選考対象者等にマイナンバーの提供を求めることはできません」。
この記事では、応募の段階で渡してよいもの・まだ渡さないもの、危ない求め方の見分け方、応募をやめたあとに情報を消してもらう頼み方をお伝えします。根拠は、公的な資料と当サイトのプライバシーポリシーです。
結論:応募で渡すのは「選考に必要なもの」まで。マイナンバー・口座・身分証の写しは、まだ渡さない
応募の段階で渡すのは、名前・年齢・連絡先と、履歴書・職務経歴書(学歴・職歴など)までが目安です。マイナンバー・口座番号・身分証の写し・家族の情報は、応募の段階では渡しません。
- マイナンバー:税や社会保険の手続きのためのもので、雇用契約を結ぶ前(採用面接のときなど)には求められないとされています
- 口座番号:給与や報酬の支払いが決まってから伝えれば足ります
- 身分証の写し:採用が決まったあと、マイナンバーを受け取るときの本人確認などで必要になることがあります
応募の段階でこれらを求められたら、何に使うか・どう保管するか・いつ消すかを聞き、答えが曖昧なら送らないでください。応募をやめたあとは、個人情報保護法にもとづいて、利用の停止や消去を請求できます。当サイトの扱いはプライバシーポリシーに書いています(選考に関する情報は選考終了後6か月以内に削除、など)。
この記事で扱うのは、応募の段階の個人情報です。働き始めてから扱う、電話先の方の情報の守り方は守るべき法律とルールにまとめています。
なぜ応募の個人情報が心配になるのか
心配になる理由の一つは、ニュースで見る「闇バイト」です。国や自治体は、求人に見せかけて応募者の個人情報を集め、それを使って脅す手口に注意を呼びかけています。
| 出した機関 | 書かれていること(要旨) |
|---|---|
| 首相官邸(2024年10月25日のメッセージ) | やり取りがすぐに消えるアプリで個人情報を送信させる、という手口に触れ、警察に相談するよう呼びかけています |
| 長野県警察(2026年6月17日更新) | 「一度応募してしまうと個人情報を基に脅され、抜け出すことができません。」と書き、「#高収入」「#即金」「#ホワイト案件」などの投稿に注意を促しています |
| 目黒区(2024年11月19日更新) | 本人確認と称して、身分証などの個人情報を画像で送らせる手口を挙げています |
各機関のページを2026年10月8日に確かめました(根拠と参照にURL)。
もう一つの理由は、まっとうな会社でも、預けた情報がどう扱われるかが見えにくいことです。履歴書には、住所や学歴・職歴、写真まで載っています。だからこそ、「何を、いつ、何のために渡すのか」を段階ごとに分けて考えることが大切です。
応募の手前で不安になるのは、あなただけではありません。この仕事(テレアポ)をした62歳の方も、始める前の気持ちをこう書いています。
「月50万円の壁を到達しました(62歳女です)」
以前は、年齢のこともあり、転職は難しいだろうと考えていました。……最初は不安もありましたが、……
不安は、飲み込まずに質問に変えてください。「この情報は何に使いますか」と聞くことは、失礼なことではありません。
応募の段階で渡すもの・まだ渡さないもの
応募の段階で会社が知りたいのは、あなたに連絡する方法と、選考に必要な経歴です。それ以外の情報は、働くことが決まって、手続きが必要になってからで足ります。
応募の段階で渡すもの
- 名前・年齢
- 電話番号・メールアドレス
- 履歴書・職務経歴書(住所・学歴・職歴など)
- 働ける時間や希望の働き方
応募の段階では、まだ渡さないもの
- マイナンバー(個人番号)
- 口座番号
- 身分証の写しや写真
- 家族の情報(職業・収入・健康など)
「まだ渡さない」ものも、働くことが決まって手続きが必要になれば、目的を確かめたうえで渡します。通帳・キャッシュカード・暗証番号は、どの段階でも渡しません。
それぞれの情報が、いつ、何のために必要になるのかを表にしました。
| 情報 | 応募の段階 | 本来必要になる時期 | 何のためか |
|---|---|---|---|
| 名前・年齢・連絡先 | 渡す | 応募のとき | 連絡と選考 |
| 履歴書・職務経歴書 | 求められたら渡す | 応募のとき | 選考 |
| マイナンバー | 渡さない | 雇用契約を結んでから(業務委託は税の書類が必要になってから) | 税や社会保険の書類 |
| 口座番号 | 渡さない | 働くことが決まってから | 給与や報酬の振込 |
| 身分証の写し | 渡さない(理由を聞く) | マイナンバーを受け取るときの本人確認など | 本人であることの確認 |
| 家族の情報 | 渡さない | 扶養などの手続きが必要になったとき | 税や社会保険の手続き |
| 本籍・出生地 | 渡さない | 原則として求められない | ― |
| 通帳・キャッシュカード・暗証番号 | どの段階でも渡さない | ― | ― |
表は横にスクロールできます(スマートフォンの場合)。
一般的な目安です。会社の手続きの順番は、面談や契約の説明で確かめてください。
法律では、応募者の個人情報はどう守られているか
応募者の個人情報には、大きく2つの法律が関わります。雇われて働く仕事の募集に関わる職業安定法と、個人情報を事業に使うすべての事業者に関わる個人情報保護法です。
| 決まり | 決めていること | 応募する人にとって |
|---|---|---|
| 職業安定法 第5条の5 | 労働者の募集を行う者などは、業務の目的の達成に必要な範囲で、目的を明らかにして求職者の個人情報を集め、その範囲で保管・使用する。適正に管理するための措置を取る | 雇われて働く仕事の募集で、必要のない情報まで集めることはできない |
| 厚生労働省の指針(平成11年労働省告示第141号) | 人種・民族・社会的身分・門地・本籍・出生地など、思想及び信条、労働組合への加入状況は、原則として集めてはならない | 本籍や信条などを聞く応募書類は、原則として認められない |
| 個人情報保護法 | 利用目的の通知・公表、本人の同意のない第三者への提供の制限、開示・訂正・利用停止などの請求 | 何に使うかを知り、消してほしいと求めることができる |
職業安定法と個人情報保護法の条文はe-Gov法令検索、指針は労働局の掲載資料で、2026年10月8日に確かめました。職業安定法の決まりは雇われて働く仕事の募集が対象で、個人情報保護法は業務委託の募集でも関わります。
職業安定法:集めてよいのは、業務に必要な範囲まで
職業安定法の第5条の5は、労働者の募集を行う者などに、応募者の個人情報の扱い方を定めています。集めるのは「業務の目的の達成に必要な範囲内」で、その目的をはっきりさせて集め、その範囲で保管・使用する、という決まりです(本人の同意がある場合など、例外もあります)。
厚生労働省の指針は、そのうえで、原則として集めてはならない情報を3つ挙げています。①人種・民族・社会的身分・門地・本籍・出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項、②思想及び信条、③労働組合への加入状況です。集め方も、本人から直接集めるなど、適法で公正な手段によることとされています。
厚生労働省は、公正な採用選考のために、就職差別につながるおそれがある14事項も示しています。家族に関すること(職業・続柄・健康・病歴・地位・学歴・収入・資産など)、住宅状況、本籍・出生地、宗教、支持政党、尊敬する人物、購読新聞や愛読書などです。応募書類や面接でこうしたことを聞かれたときは、最寄りのハローワークか都道府県労働局に問い合わせることができます。
個人情報保護法:何に使うかを示し、同意なく人に渡さない
個人情報保護法は、会社の大きさに関係なく、個人情報を事業に使う事業者に向けた決まりです。応募者に関わるのは、主に次の点です。
- 利用目的をできるだけ特定し、公表するか、本人に知らせる。応募フォームや履歴書のように本人から書面(電子のものを含む)で直接受け取る場合は、あらかじめ利用目的をはっきり示す(第21条)
- 法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に渡さない(第27条)
- 本人は、自分の情報の開示・訂正・利用停止や消去を請求できる(第33条〜第35条)
- 使う必要がなくなった個人データは、遅滞なく消すよう努める(第22条)
ここに書いたのは、法律の決まりの大まかな内容です。当サイトは法律の助言をしていません。ある扱いが法律に反するかどうかといった個別の判断は、個人情報保護委員会の相談窓口や弁護士などの専門家に確かめてください。
マイナンバーを聞かれたら
マイナンバー(個人番号)は、使い道が法律で決まっている番号です。マイナンバー法(番号法)の第15条は、法律で認められている場合を除き、他人にマイナンバーの提供を求めてはならないと定めています。
会社がマイナンバーを使うのは、給与の源泉徴収票や健康保険・厚生年金保険の届出、報酬の支払調書など、税と社会保障の書類を作るときです。個人情報保護委員会のガイドラインでは、提供を求めるのはその手続きが発生した時点が原則とされています。給与や社会保険の手続きについては、雇用契約を結んだ時点で求めることもできます。
佐賀労働局のサイトに掲載されている採用の資料は、さらにはっきり書いています。「雇用契約を締結する前(採用面接時等)に事業主から採用選考対象者等にマイナンバーの提供を求めることはできません」。
内定の段階はどうでしょうか。個人情報保護委員会のQ&A(Q4-1)は、内定者の立場は一人ひとり違うので一律には扱えない、としています。そのうえで、正式な内定通知があり、入社に関する誓約書を出した場合など、確実に雇用されると見込まれるときは、その時点で求められる、という考え方を示しています。
業務委託でも、考え方は同じです。報酬に関する税の書類を作る必要が出てくるのは、契約を結んで報酬を払うことが決まってからです。応募の段階でマイナンバーを求める理由は、ふつうはありません。
- 応募名前・年齢・連絡先応募フォームなどで伝える。履歴書・職務経歴書もこの段階
- 面談経歴と働き方の希望選考に必要なことを話す。追加の書類を求められたら、目的を聞いてから出す
- 採用・契約が決まる口座番号・マイナンバー給与や報酬の振込、税と社会保険の書類のため。マイナンバーを受け取るときは本人確認がある
- 働き始め扶養などの手続きの情報必要になった手続きの分だけ。家族の情報も、このときに目的を聞いて渡す
一般的な流れを示したもので、会社によって手続きの順番は違います。マイナンバーを求める時期は、個人情報保護委員会のガイドラインとQ&A、労働局の資料によります。
マイナンバーを渡すときの本人確認
会社がマイナンバーを受け取るときは、番号法の第16条で本人確認が義務づけられています。マイナンバーカードがあれば1枚で済みます。ない場合は、番号を確かめる書類と、運転免許証などの身元を確かめる書類を組み合わせます(個人情報保護委員会のガイドライン)。
つまり、身分証を見せる場面が正しく出てくるのは、働くことが決まって、マイナンバーを渡すときです。応募の段階でマイナンバーカードの写真を送ってほしい、と言われたら、それは順番が違います。
口座番号を聞かれたら
給与や報酬を振り込む口座は、働くことが決まってから伝えれば足ります。応募の段階で口座番号を求める理由は、ふつうはありません。当サイトの報酬も振込で、月末締め・翌月末払い(振込手数料は会社負担)ですが、口座は応募のときに受け取る情報には入っていません。
気をつけたいのは、口座番号より先の情報です。通帳・キャッシュカード・暗証番号・ネットバンキングのIDやパスワードは、どの段階でも、誰にも渡しません。大阪府警察によると、通帳やキャッシュカード、ネットバンキングのIDやパスワードを、正当な理由なく人に渡すことは犯罪です。お金を受け取らなくても同じです。「給与の振込のために」と言われても、渡す必要はありません。
身分証の写真を送るように言われたら
身分証の写真は、送った先で複製されれば、もう取り戻せません。名前・住所・生年月日・顔写真がそろった情報は、なりすましや脅しの材料にもなります。前の章で見たように、本人確認と称して身分証の画像を送らせる手口は、自治体も注意を呼びかけています。
応募の段階で身分証の写真を求められたら、送る前に次の順で聞いてください。
- 何に使うのか法律の手続きのためか、選考のためか。応募の段階で必要な理由を聞く
- どう保管するのか誰が見られるか、どこに保存するか、紙かデータか
- いつ消すのか選考に落ちたとき、応募をやめたときに、いつ消してもらえるか
- 答えが曖昧なら送らない「決まりなので」だけで理由が出てこなければ、送らずに応募を見送る
答えに納得できたとしても、応募の段階なら「採用が決まってから、決められた方法でお渡しします」と伝えてかまいません。まっとうな会社なら、手続きの順番を変えても困ることはないはずです。
当サイトに、個人情報の扱いをそのまま聞いていただいて構いません。
「応募のとき、何を出せばいいですか」「出した書類はいつ消えますか」——その一行で大丈夫です。応募でなくて構いません。
LINEで質問だけする(応募しなくて大丈夫です)→個人情報を悪用する求人の見分け方——危ないサイン
個人情報を悪用する求人には、似た形があります。次のサインが一つでもあれば、情報を送る手を止めてください。
国や自治体の注意喚起と、厚生労働省の採用選考の考え方をもとに、一般的な形をまとめました。特定の会社を指すものではありません。
すでに身分証や個人情報を送ってしまい、脅されたり、犯罪に関わるよう求められたりしたときは、一人で抱えずに警察に相談してください。警察の相談窓口につながる「#9110」に電話でき、緊急のときは110番です。
SNSやメッセージアプリで届いた仕事の誘いの見分け方は、SNSやLINEで誘われた仕事にまとめています。会社が実在するかの確かめ方は会社の実在を5分で確かめる方法にあります。
履歴書を送ったあと、個人情報はどう扱われる?
履歴書を受け取った会社は、示した利用目的の範囲で、その情報を使います。選考に使い、連絡に使い、採用が決まれば契約や入社の手続きに使う、という流れです。目的の外で使うことや、同意なく第三者に渡すことは、法令に基づく場合などを除いて認められません。
いつ消すかは、プライバシーポリシーなどで会社が示していることがあります。示されていなければ、面談で「選考に落ちた場合、書類はいつ消えますか」と聞いてください。個人情報保護法は、使う必要がなくなった個人データを、遅滞なく消すよう努めることを求めています。
当サイトの扱いは、プライバシーポリシーに書いてあるとおりです。要点を表にまとめます。
| 項目 | 書いてあること |
|---|---|
| 受け取る情報 | 応募フォームと採用担当のLINEで、名前・年齢・電話番号・メールアドレス(入力した場合)・電話の希望時間帯・お住まいの地域・希望の働き方と稼働時間・相談の内容。応募のときに出す履歴書・職務経歴書の内容(学歴・職歴など) |
| 使い道 | 選考・連絡・入社や契約の手続きにだけ使う。求人の案内以外の営業目的で連絡しない |
| 第三者への提供 | 本人の同意がある場合か、法令に基づく場合を除いて、提供しない |
| 外部のサービス | フォームの送受信、ビジネスチャット(LINE WORKS)でのやり取り、オンライン面談に、外部の事業者のサービス基盤を使う。サイトの改善のためにアクセス解析を使うことがある(個人を特定するものではない) |
| 保管の期間 | 選考に関する情報は、選考終了後6か月以内に削除。採用に至った場合は、雇用・契約の管理に必要な範囲で保管 |
| 安全管理 | 不正アクセス・紛失・漏えいを防ぐため、アクセス権限の管理などの安全管理措置を取る |
| 開示・訂正・削除 | お問い合わせフォームから請求できる。本人であることを確認のうえ、遅滞なく対応 |
出典:当サイトのプライバシーポリシー(制定2026年7月25日・改定2026年10月8日)。
受け取る情報の欄に、マイナンバー・口座番号・身分証の写しは入っていません。応募フォームの必須の入力は5項目で、質問だけならLINEからでも送れます。
出典:当サイトのプライバシーポリシー(2026年10月8日改定)、厚生労働省の指針(平成11年労働省告示第141号)と「公正な採用選考」のページ(2026年10月8日に確認)。
応募をやめたら、個人情報を消してもらえる?
消してほしいと求めることができます。個人情報保護法は、2022年4月1日に全面施行された改正で、本人が利用の停止や消去を請求できる場面を広げました。会社がその情報を使う必要がなくなった場合も、その一つです。応募をやめたあとの情報は、まさにこの場面に当たりえます。
個人情報保護法(e-Gov法令検索)と、個人情報保護委員会「個人情報保護法の基本」(令和5年9月)をもとにまとめました。請求が認められるかは、情報の扱われ方によります。
当サイトでは、選考に関する情報は選考終了後6か月以内に削除します。それより早く消してほしいときや、何が残っているかを知りたいときは、お問い合わせフォームから請求できます。
会社に頼んでも対応してもらえないときは、個人情報保護委員会の「個人情報保護法相談ダイヤル」に相談できます。電話番号は03-6457-9849で、受付は平日の9:30〜17:30(年末年始を除く)です。委員会が会社との間に入る「あっせん」という手続きもあります。ただし、先に会社へ申し出ても解決しなかった場合など、いくつかの条件をすべて満たすときに限られます。
何を、いつ、何のために出すのか。応募の前に聞いていただいて構いません。
「応募のときに出すものを教えてください」「応募をやめたら、出した情報はどうなりますか」——そのまま送っていただければ、プライバシーポリシーにそってお答えします。
質問・応募のフォームへ(入力5分ほど)→応募をやめたいとき・情報を消してほしいときの頼み方
頼むときは、短く、記録に残る形で伝えるのがいちばんです。理由を詳しく書く必要はありません。
- 応募した先と日付を書き出す——どの会社に、いつ、どの方法(フォーム・メール・チャット)で応募したかを確かめます。
- 消してほしい情報を挙げる——フォームの入力内容、やり取りの記録、履歴書・職務経歴書など、渡したものを並べます。
- 記録に残る方法で伝える——「応募を辞退します。提出した個人情報の削除をお願いします」と、フォームやメールなど文字で送ります。
- 本人確認に応じる——会社から本人であることの確認を求められたら、案内に従います。新しい情報を求められたら、何のためかを聞きます。
- 完了の連絡と日付を控える——削除が終わったかを確かめ、返事の日付を控えます。返事がなければ、もう一度送ります。
- 対応がなければ窓口に相談する——個人情報保護法相談ダイヤル(03-6457-9849)に、やり取りの記録を手元に置いて相談します。
当サイトでも、お断りやご辞退をいただいた方へ、こちらから重ねて連絡することはありません。削除の請求は、お問い合わせフォームから送っていただけます(本人であることの確認があります)。
よくある質問
求人に応募するとき個人情報はどこまで出していい?
名前・年齢・連絡先と、履歴書・職務経歴書(住所・学歴・職歴など)までが目安です。マイナンバー・口座番号・身分証の写し・家族の情報は、応募の段階では渡しません。雇われて働く仕事の募集では、職業安定法で、会社が集める個人情報は業務の目的に必要な範囲に限られ、目的を明らかにして集めることになっています。
在宅ワークの応募でマイナンバーを聞かれたら?
応募の段階では渡さないでください。マイナンバーは税と社会保険の書類のための番号で、番号法は、法律で認められた場合のほかに提供を求めることを禁じています。労働局の資料には「雇用契約を締結する前(採用面接時等)に事業主から採用選考対象者等にマイナンバーの提供を求めることはできません」とあります。採用が決まってから、本人確認とあわせて渡すものです。
応募の段階で口座番号を教えても大丈夫?
応募の段階で教える必要はありません。口座は給与や報酬を振り込むためのもので、働くことが決まってから伝えれば足ります。通帳・キャッシュカード・暗証番号・ネットバンキングのIDやパスワードは、どの段階でも渡さないでください。これらを譲り渡すことは、有償・無償を問わず犯罪になると警察が注意を呼びかけています。
身分証の写真を送るように言われたら?
送る前に、何に使うのか・どう保管するのか・いつ消すのかを聞き、答えが曖昧なら送らないでください。身分証が正しく必要になるのは、採用が決まってマイナンバーを渡すときの本人確認などです。本人確認と称して身分証の画像を送らせる手口には、自治体も注意を呼びかけています。
履歴書を送ったあと個人情報はどう扱われる?
会社は、示した利用目的の範囲で、選考・連絡・契約の手続きに使います。法令に基づく場合などを除き、本人の同意なく第三者に渡すことはできません。いつ消すかは会社のプライバシーポリシーなどで確かめてください。当サイトでは、選考に関する情報を選考終了後6か月以内に削除します。
応募をやめたら個人情報を消してもらえる?
消してほしいと求めることができます。個人情報保護法では、会社が使う必要がなくなった場合なども、本人が利用の停止や消去を請求できます(2022年4月1日に全面施行された改正で広がりました)。文字で記録が残る方法で、辞退と削除をお願いしてください。当サイトでは、お問い合わせフォームから請求できます。
個人情報を悪用する求人の見分け方は?
仕事の説明より先に身分証や口座を求める、募集している者の名称や所在地を言わない、やり取りが消えるアプリへ移らせる。何に使うかを言わない、家族や住まいの細かい情報を聞く、急がせる・断ると強く出る。このようなサインが一つでもあれば、情報を送る手を止めてください。脅されたときは、警察の相談窓口につながる「#9110」に相談できます。
面接で家族のことを聞かれたら?
厚生労働省は、家族の職業・続柄・健康・学歴・収入などを、就職差別につながるおそれがある事項として示し、採用選考で配慮するよう求めています。聞かれて困ったときは、最寄りのハローワークか都道府県労働局に問い合わせることができます。扶養などの手続きで家族の情報が必要になるのは、働くことが決まってからです。
LINEで履歴書の写真を送ってと言われたら?
相手が誰か、どこから送るのが決まった方法かを先に確かめてください。会社の名称と所在地が分かり、プライバシーポリシーなどで扱いが示されているかが目安です。当サイトでは、履歴書・職務経歴書の提出の方法を、応募フォームの送信後に担当からご案内しています。
応募フォームに本名や電話番号を入れても大丈夫?
選考の連絡に使うので、名前と連絡先を入れるのはふつうのことです。その前に、運営者の名称と所在地、プライバシーポリシー(利用目的・第三者への提供・削除の時期)を確かめてください。当サイトの応募フォームの必須の入力は5項目で、質問だけならLINEからでも送れます。
追伸——「何に使いますか」は、失礼な質問ではありません
個人情報を渡すとき、「こんなことを聞いたら、応募に響くかしら」とためらう方がいます。けれど、利用目的を示すことは、会社の側の決まりです。聞かれて困る会社のほうが、あなたにとっては判断の材料になります。
応募の段階で渡すのは、選考に必要なものまで。その線を持っていれば、急がされても落ち着いて断れます。
当サイトにも、どうぞ同じことを聞いてください。
根拠と参照(Evidence & Reference)
- 求職者等の個人情報の取扱い(業務の目的の達成に必要な範囲で、目的を明らかにして収集・保管・使用、適正な管理):e-Gov法令検索「職業安定法」第5条の5(2026年10月8日に確認)。
- 原則として収集してはならない個人情報(人種・民族・社会的身分・門地・本籍・出生地等、思想及び信条、労働組合への加入状況)と収集の方法:厚生労働省の指針(平成11年労働省告示第141号)。岐阜労働局のサイトに掲載の職業安定法第5条の5についての資料(PDF)と、新潟県のハローワークのサイトに掲載の「指針(平成11年労働省告示第141号)(抄)」で確認(2026年10月8日)。
- 就職差別につながるおそれがある14事項と、ハローワーク・都道府県労働局への問い合わせ:厚生労働省「公正な採用選考 求職者の皆様へ」(2026年10月8日に確認)。
- 利用目的の通知等(第21条)・データ内容の正確性の確保等(第22条)・第三者提供の制限(第27条)・開示(第33条)・利用停止等(第35条):e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」。個人情報保護委員会「個人情報保護法の基本」(令和5年9月)。令和2年改正法の全面施行(2022年4月1日):個人情報保護委員会「令和2年 改正個人情報保護法について」。個人情報保護法相談ダイヤル(03-6457-9849・9:30〜17:30、土日祝日と年末年始を除く)とあっせんの条件:個人情報保護委員会「個人情報保護法相談ダイヤル」(いずれも2026年10月8日に確認)。
- マイナンバーの提供の求めの制限(番号法第15条)・提供を求める時期(個人番号関係事務が発生した時点が原則、給与や社会保険の事務は雇用契約の締結時点でも可)・本人確認(第16条):個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(令和7年6月一部改正。2026年10月8日に確認)。内定者に提供を求められる場合(正式な内定通知がなされ、入社に関する誓約書を提出した場合等):個人情報保護委員会のQ&A「事業者は、「内定者」に個人番号の提供を求めることはできますか。」(Q4-1・2026年10月8日に確認)。採用面接時などに提供を求めることはできないこと:佐賀労働局のサイトに掲載の採用から入社までの資料(PDF)(2026年10月8日に確認)。
- 闇バイトの注意喚起:首相官邸「「闇バイト」に関する石破総理からのメッセージ」(2024年10月25日)、長野県警察「闇バイトは犯罪です」(2026年6月17日更新)、目黒区の闇バイトについての案内(2024年11月19日更新)。口座の売買・譲渡:大阪府警察「口座の売買・譲渡し(譲受け)は犯罪です。」。警察の相談窓口「#9110」:愛知県警察「ダメだがね!闇バイト」・長野県警察のページ(いずれも2026年10月8日に確認)。
- 当サイトの個人情報の扱い:プライバシーポリシー(2026年10月8日改定)。応募フォームの必須の入力・支払いの時期:当サイトの募集条件(2026年10月時点)。
- 研修中の時給1,300円から(パート)・業務委託の成果報酬1アポイント20,000円・初期費用0円(登録料・研修費・教材費・保証金):募集要項(2026年10月時点の条件)。
- アポイント獲得率3〜7%(100件かけて3件、調子が良いと7件。分母は不在・受付止まりを含む総架電件数):当サイトの自社集計(2026年9月。6月の集計も同じ範囲)。集計方法は数字の根拠。
- 業界の一般的な目安1〜2%:テレアポ業界で広く言われている水準の引用で、当サイトの測定値でも公式統計でもありません。
- 指導責任者・川嶋 貴大のテレアポ大会7年連続優勝(2018年〜2024年)。
- 口コミ:Indeed(運営会社の企業ページのクチコミ)。個人の体験で、同じ結果を約束するものではありません。
質問・応募する
必須のご入力は5項目だけです。応募でなく、質問だけで終えていただいても構いません。応募される場合は、送信のあとに履歴書・職務経歴書の出し方をご案内します。
こう書いて送っていただければ、お答えします
「応募のとき、何を出せばいいですか」
→ 応募フォームの入力と、履歴書・職務経歴書の出し方をお伝えします。
「応募をやめたら、出した情報はどうなりますか」
→ プライバシーポリシーにそって、削除の時期と請求の方法をお答えします。
「マイナンバーや口座は、いつ伝えるのですか」
→ 働くことが決まってからの手続きの順番をご説明します。
送信いただいた内容は、ご連絡と選考にだけ使います(プライバシーポリシー)。第三者へお渡しすることはありません。費用は一切かかりません(登録料・研修費・教材費・保証金すべて0円)。お断りいただいた方へ、こちらから重ねてご連絡することはありません。数か月あけてからのご相談も歓迎です。
フォームより気軽に、LINEで質問する採用担当が返信します(平日9:00〜18:00)
この記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、収入や成果を保証するものではありません。報酬には成果報酬が含まれるため、記載の金額は目安で、成果には個人差があります。数字は当サイトの集計(アポイント獲得率は2026年9月、収入の分布は2026年6月、フルタイムの中央値は2026年7月)と、2026年10月時点の募集条件にもとづきます。応募の条件に年齢・性別・婚姻の有無はありません。「おひとりさま」は、一人分の暮らしを自分の収入で支えている状況を指すこのサイトの呼び名です。
最終更新日:2026年10月8日|監修:川嶋 貴大/編集:おひとりさま在宅テレアポ求人 編集部